令和6年4月1日以降、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されます。
時間外労働の上限については、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間を限度に設定する必要があります。
- 自動車運転の業務に関しては、特別条項付き協定を締結する場合の時間外労働の上限は年960時間(休日労働は含みません)となります。
- 時間外労働と休日労働について「月100時間未満」「2~6カ月平均80時間以内」とする規制は適用されません
- 「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月まで」の規制は適用されません
1か月どのくらい働くことが可能か?
・ドライバーの時間外労働の上限規制である年960時間は、目安として、1カ月平均では80時間となります。しかし、1カ月の上限については規定がありません。例えば、ある月に時間外労働が100時間に達したとしても、他の月の時間外労働を削減する等により、年960時間を超えなければ良いこととされています。
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