令和6年4月1日以降、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されます。

 

時間外労働の上限については、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間を限度に設定する必要があります。

  • 自動車運転の業務に関しては、特別条項付き協定を締結する場合の時間外労働の上限は年960時間(休日労働は含みません)となります。
  • 時間外労働と休日労働について「月100時間未満」「2~6カ月平均80時間以内」とする規制は適用されません
  • 「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月まで」の規制は適用されません

1か月どのくらい働くことが可能か?

・ドライバーの時間外労働の上限規制である年960時間は、目安として、1カ月平均では80時間となります。しかし、1カ月の上限については規定がありません。例えば、ある月に時間外労働が100時間に達したとしても、他の月の時間外労働を削減する等により、年960時間を超えなければ良いこととされています。

 

 

労務・人事顧問、障害年金、後遺障害は、

行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所へお任せください。

三重県津市東丸之内13番18号

℡ 059-253-7166

営業時間 平日9時から18時

 

ホームページ

 

障害年金

 

交通事故後遺障害

 

労務・人事

 

医療法人設立

 

YouTube