トラックドライバーの労働条件の改善を図るため、厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準告示」と書きます。)が策定されています。

 

改善基準告示では、拘束時間と休息期間の関係、拘束時間の限度(休息期間の確保)、運転時間の限度、時間外労働及び休日労働の限度に関する理解が必要です。

 

拘束時間と休息期間の関係

改善基準告示によると、拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間(作業時間と手待ち時間)と休憩時間(仮眠時間を含む)を言います。

 

手待ち時間とは、荷の積み込みのための待機時間などを言い、一見何もしていないように見えても、休憩時間ではなく労働時間になります。仮眠時間を含め、休憩時間は労働時間ではありませんが、拘束時間には含まれます。

 

一方、休息期間とは拘束時間から次の拘束時間までの自由時間を言います。すなはち、休息期間は、勤務と次の勤務との間の時間で、睡眠時間を含むドライバーの生活時間としてまったく自由な時間を言います。

 

拘束時間以外は休息期間となるので、拘束時間と休息時間の合計は24時間となります。そして、1日の拘束時間を計算する場合は、始業時刻から起算して24時間以内が対象となります。

 

拘束時間の限度(休息期間の確保)2024年4月以降

(1日の拘束時間)

  • 原則 13時間以内、上限15時間以内 ※14時間を超える回数は週2回までとなるよう努める
  • 例外 1週間の運行がすべて長距離運送かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場合は当該1週間について2回まで16時間以内可 ※14時間を超える回数は週2回までとなるよう努める
(1か月の拘束時間)
  • 原則 284時間以内
  • 例外 労使協定がある場合、1年のうち6か月までの1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内で月310時間まで延長可 ※1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める
(1年の拘束時間)
  • 原則 3,300時間以内
  • 例外 労使協定がある場合は3,400時間以内
(1日の休息期間)
  • 原則 継続9時間以上 ※継続11時間以上与えるように努める
  • 例外 1週間の運行がすべて長距離運送かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場合、当該1週間について2回まで継続8時間以上にできる。ただし、この場合は一の運行終了後に継続して12時間以上の休息を与える
(分割休息)
  • 原則 1回の休息期間は連続3時間以上、かつ合計10時間以上、1か月程度における全勤務回数の1/2が限度
  • 例外 3分割する場合は連続3時間以上、かつ合計12時間以上。1か月程度における全勤務回数の1/2が限度。休息期間が3分割される日が連続しないよう努める
(運転時間)
  • 2日平均で1日あたり9時間が限度、2週間平均で1週あたり44時間が限度
(連続運転時間)
  • 原則 4時間以内
  • 例外 サービスエリア、パーキングエリア等に駐停車できない場合、4時間30分まで延長可
(連続運転の中断)
  • 4時間経過するまでに原則として1回概ね連続10分以上、合計30分以上の休憩が必要 ※中断は休憩でなければならない ※10分未満の中断が3回以上連続しないこと
(フェリー乗船時の特例)
  • フェリー乗船中 原則として休息期間扱い 乗船中の休息期間は与えるべき休息期間から差し引くことができる
  • フェリー下船後の休息期間 減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の1/2を下回ってはならない
  • フェリー下船後の勤務開始 フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則として下船時刻から次の勤務開始とする
(隔日勤務の特例)
  • 原則 拘束時間は2暦日で21時間。2週間の総拘束時間は126時間まで勤務終了後は継続20時間以上の休息時間が必要
  • 例外 夜間4時間以上仮眠を与えれば2週間で3回まで24時間可 この場合でも2週間の総拘束時間は126時間まで
(2人乗務の特例)
  • 原則 原則として車両に身体を伸ばして休息する設備があれば最大20時間まで延長可、休息期間は4時間まで短縮可
  • 例外 当該設備が次のいずれにも該当する車両内ベット等であるときは、拘束時間を24時間まで延長可 車両内ベット等で8時間以内の仮眠時間を与える場合は、拘束時間を28時間まで延長可。この場合、一の運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与える
車両内ベット等とは下記のいずれも満たす設備を言う
  1. 長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であること
  2. クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること
 
 
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