三重県津市の行政書士・社会保険労務士 西村直樹です。

 

下肢に関する後遺障害は、障害等級表上、①欠損障害、②機能障害、③変形障害、④短縮障害の4つの等級が定められています。

その中でも機能障害についておつたえします。

下肢の機能障害は、①一方の下肢だけなのか、両下肢なのか、②いくつの関節に機能障害があるのか、③関節の機能障害の程度(可動域制限の程度)に着目されて分類されています。

私は交通事故被害者の方が適正な後遺障害等級が認められるように、常にこの業務を行っています。

後遺障害でお困りの方は、まずはご相談ください。

 

交通事故後遺障害については