三重県津市の行政書士・社会保険労務士 西村直樹です。

 

①可動域の測定

例えば、肩関節の内転の可動域が0を超えるものなど、測定方法を間違っているとしか考えられない数値が後遺障害診断書に記載されているときがあります。

このような場合は、正しい測定方法に従って再測定をする必要があります。

②可動域制限の原因となる器質的損傷

関節の可動域制限が、測定値の数値で後遺障害の認定基準を満たす場合であっても、可動制限の原因となる器質的損傷が認められない場合には、後遺障害としては認定されません。

※器質的損傷=臓器や器官の損傷

③可動域の変動

関節を受傷した後のリハビリでは癒着を剥がして可動域を広げ、そこで生じる痛みと炎症を鎮痛剤等でコントロールしながら進めていきます。

カルテ記載の関節可動域は癒着の程度だけでなく、その時の炎症や痛みの程度、鎮痛剤投与の前後かでも変動することがあります。

後遺障害診断書に記載する自動と他動の可動域の測定は、日常生活での動作を想定して、ある程度鎮痛剤が抜けた状態で測定することがあり、直前のリハビリ中の関節可動域とは数値が多少異なることがあります。

 

交通事故後遺障害については