三重県津市の行政書士・社会保険労務士 西村直樹です。

 

むち打ちで論点とされる判断要素はいかの5つです。

 

・事故態様…一般に受傷していない、症状を残さないような軽微な事故の場合には認められません。

・受傷態様…単なる打撲や擦過傷、頚椎・腰椎以外のねん挫などは、通常、神経症状を部位の受傷でないので認められません。

初診が自己から数日経過して受傷について診察を受けた場合は、治療の必要性が低く受傷が軽度と推測され、認められません。

・症状の発症時期…事故から一定の日時が経過して発生した神経症状は、原則として事故との因果関係があると認められません。

・治療経過…治療中に悪化した神経症状が残ったとしても、事故との因果関係が疑わしく認められません。
治療中に合理的な理由がなく通院しなかった期間があった場合、症状が一貫して継続しているとは認められず後遺障害として長期残存するとは認められません。

症状に必要と想定される治療期間よりも早期に治療を終了した場合は、後遺障害として長期にわたって残存するとは認められません。

・医師による診断…治療終了時に、症状の残存が医師によって認められなければ後遺障害としては認められません。

治療終了時に、改善可能性があると診断されている場合には、長期に残存すると認められません。

腱反射以外の神経学的検査で異常が認められない場合は、神経症状が軽く、長期に残存するとは認められません。

以上のように「認められない」場合であっても、他の積極的な要素でカバーできる場合もあります。

むち打ちの後遺障害でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

交通事故後遺障害については