こんにちは、司法書士のにしむらです。

 

相続が始まった時、亡くなった人が不動産を所持していた場合に名義変更するには、どれぐらいの費用が発生するのか気になりますよね!

では、どれぐらいの費用が発生するのか?

 

まず、相続登記を行うにあたって亡くなった人が所持している不動産を確認します。

① 権利証 

② 固定資産税納税通知書 

③ 名寄帳(市役所で取得)(300円以下)

漏れなく、不動産を確認するために上記を確認します。名寄帳だけ費用がかかります。

 

次に、上記で確認した不動産の要約書又は謄本を取得します。

① 要約書(法務局で取得)450円

② 全部事項証明書(法務局で取得)600円

正確に、書類を作成するために上記を取得します。

 

次に、亡くなった人の住民票の除票又は戸籍の附票を取得します。

① 住民票の除票(300円)

 

次に、誰が相続人であるかを確認するために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本を取得します。

① 戸籍謄本(本籍地の市役所で取得)450円

② 原戸籍謄本(本籍地の市役所で取得)750円

③ 除籍謄本(本籍地の市役所で取得)750円

 

次に、上記で誰が相続人であるか確認できれば、全ての相続人の戸籍謄本を取得します。

① 戸籍謄本(本籍地の市役所で取得)450円

 

次に、不動産を相続する人の住民票を取得します。(全員ではありません)

① 住民票(300円)

 

そして、登録免許税という税金を納めなければなりません。

納税通知書に記載されいる不動産の評価額の0.4%の費用が必要です。

 

概ね、司法書士に支払う報酬を除くと上記の実費が必要になってきます。

相続登記を放置していると、数次相続が発生して相続関係が複雑になり、いざ名義変更をしようとしても出来なくなる可能性があります、出来るだけ早く名義変更の手続きをすることをお勧めします。

 

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