こんにちは、司法書士のにしむらです

 

遺言書がない場合、遺産分割協議を行わない場合は相続財産は法定相続分の割合で分けることになります。

 

法定相続分とは?

 

① 相続人が配偶者と子供の場合(第一順位)

 

配偶者と子供1人の場合 

配偶者2分の1 子供2分の1

 

配偶者と子供2人の場合 

配偶者2分の1 子供4分の1 子供4分の1

 

つまり、配偶者が2分の1で残りを子供が均等に分けることになります。

 

② 相続人が配偶者と直系尊属の場合(第二順位)

 

配偶者と父親又は母親の場合 

配偶者3分の2 父親又は母親3分の1

 

配偶者と父親と母親の場合

配偶者3分の2 父親6分の1 母親6分の1

 

③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第三順位)

 

配偶者と兄弟姉妹1人の場合

配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

 

配偶者と兄弟姉妹2人の場合

配偶者4分の3 兄弟姉妹8分の1 兄弟姉妹8分の1

 

尚、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。

 

被相続人(父A・母B) 配偶者 兄弟姉妹(父A・母B) 兄弟姉妹(父C・母B)の場合

 

配偶者4分の3 兄弟姉妹(父A・母B)12分の2 兄弟姉妹(父C・母B)12分の1

 

上記が原則となりますが、その他相続放棄をした人がいる時、特別受益がある場合、寄与分がある場合など相続分が異なる場合もありますので、相続分で納得がいかない場合は専門家に相談することをお勧めします。

 

 

東大阪市の司法書士にしむら事務所

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