1.以下の方法を使う時はまず、自分の知識で問題を解いてみて、それでもわからない時に利用する事。
2.以下の方法は100%あっている、間違いのない方法という訳ではありません。自己責任でご利用下さい。
では本題。本日紹介するテクニックはこちら。「~ことはない」「~する方法はない」「~余地はない」という時は、誤りの選択肢。
まあ、連日テクニックについて紹介しているので、もうみなさんも慣れてきたのではないかと思います。こういった断言的なものいいは、ひっかけ問題を作りやすいので、良く使われる表現となるわけです。では、さっそく問題にうつりましょう。
平成22年問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「事務所」とは、同法第15条に規定する事務所等をいう。
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
では、問題の解説から。上記の問題ですが、罰則の適用を受けることはないという部分が誤りです。従業者の名簿が備えていなければ、逮捕されて罰金という事もありえます。よってこの説明は誤りという訳です。
しかし、そういった知識がなくても文の末尾が受けることはない、となっていますからここに着目して誤りではないかと見抜く事が出来ます。実際の宅建試験でも使える事が出来るテクニックですので、上手く利用して下さい。それでは、次の問題。
平成17年問47
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。
まず、問題の解説をしたいと思います。結論から言うと誤りです。上記の問題は壁材が遮音性能に優れていても、それを使って住宅を作った時に作り方等の原因によって、遮音性能の優れた住宅になるとは限らないというのが一つのポイントになっています。
そして、そのような時に住宅として遮音性能が優れているというような広告を出す事は不当表示にあたります。よってこの説明は誤りという事になり、正しい選択肢からは外れるという事になります。
このように、今回のテクニックは結構使う回数が多いのではないかと思います。宅建試験まで後、数日しかありませんが、効率よく勉強して行きましょう。それでは!。