1日30分宅建合格ブログ

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みなさん、宅建の試験が近づいてまいりました。調子はいかがですか?、ラストスパートすべき所ですので、頑張っていきましょう。

しかし、頑張るといってもこの時期に勉強範囲を広げるのは危険です。まずは自分が出来るところを確実にして行きましょう。

さてその上で、合格するためにはどうしたら良いか?という事で今回は、スラスラ解ける! 宅建ウラ技合格法 '13年版 [単行本(ソフトカバー)]という本をご紹介してみたいと思います。はっきりいってこの本はお勧めです。

試験というものは実際の実務とちがってどうしてもテクニック的な物も必要になってくると思います。

もちろん、全部実力できちんと得点できる人は必要ないかもしれません。しかし、ほとんどの人がそんな余裕がなく、ぎりぎりの所を戦い、1点2点を争っている所だと思います。そんな方々にスラスラ解ける! 宅建ウラ技合格法 '13年版 [単行本(ソフトカバー)]はお勧めです。

この本に、こまかい説明はいらないと思います。ずばり試験合格のためのテクニック「だけ」の本です。テクニックだけに絞られているのでこの時期にちょうどいいと思います。

分量も少なめです。ここまで勉強してきた方々には、この本に書いてある分量を理解するのに、1日かからないと思います。本を読むのが遅い人でも2,3日で必ず読める分量だと思います。また、理解するのもそんなに時間がかからないと思います。

とにかく合格したい人そんな人にスラスラ解ける! 宅建ウラ技合格法 '13年版 [単行本(ソフトカバー)]はおすすめです。

スラスラ解ける! 宅建ウラ技合格法 '13年版
ども、お久しぶりです、にっしーです。ではさっそく今日も宅建の試験についてのお話をしたいと思います。

今回は、試験で出題の割合の多い宅建業法についてのお話をしたいと思います。今回のお話は、免許の要否という事です。免許の要否というのは、早い話がこれこれこういった場合には宅建の免許がいるのか?いらないのかという事です。

まず、覚えておきたいのは、自分が持っている宅地や建物を貸借する場合には宅建の免許は必要ないという事です。よくよく考えると当然ですね。もし、自分が持っている宅地や建物を貸したりするのに宅建の免許が必要という事になれば、みんな試験を受けなければなりません。

これを覚えておくだけで、結構点数を取れます。過去問による確認をしてみましょう。

平成13年問30
次の記述のうち、宅地建物取引業法の免許を受ける必要のないものはどれか。
3 地主Cが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合


この問題は、地主さんが自分の土地に自分のマンションを建て、それを自分の管理で人に貸す場合という事です。まさに上記の説明のパターンどおりです。つまりこの場合、免許はいらないという事ですから、3のこの選択肢が正解となります。続けて次の問題を見ていきましょう。

平成11年問30
宅地建物取引業法の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。


結構難しい言葉が並んでますね。整理してみましょう。ある人(Aさん)が、自分の土地に駐車場を作って、宅建を持っている人に頼んで駐車場を貸そうとしているという事です。落ち着いて読んでいけばきっとわかると思います。

さて、本題。この時Aさんは、宅建の免許がいるかどうかという事が問題になっています。さきほどの問題とは若干ニュアンスが違っていますが、基本的には自分の土地の駐車場の貸し借りをするという事ですから宅建の免許はいりません。

どうです?簡単ではないですか?むしろ難しい言葉に惑わされる事の方が多いのではないかと思います。こればっかりは過去問を解いてなれるしかないですね。

しかし、何事もコツという物があります。この手の宅建免許の要否の問題は以下のポイントをチェックするだけで解けると思います。

1.誰の宅地か?
2.誰の建物か?
3.誰の免許の要否について聞いてるのか?

この3つをきちんと押さえておけば、多少言葉がわからなくても正解にたどり着けます。落ち着いて問題に取り組むという事が大事ですね。

それでは、また。
ども、お久しぶりです、にっしーです。みなさんいかがお過ごしでしょうか?。

今回は、農地法の市街化区域内の特例についてお話しようと思います。久しぶりなんで、今回はちょっと丁寧にお話したいと思いますね。

まず、市街化区域ですが、都会とか都市中心部をイメージしてください。で、その都市部、つまり市街化区域内では特例で、農地を農地以外の土地にする場合には、農業委員会に届出をすれば許可はいらないという事です。

で、実際の試験では、さも許可がいるように聞いてくる事が多いようです。過去の問題を見てみましょう。

平成16年問24
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない


そのものずばりですね。この場合、農業委員会への届出で大丈夫ですので、上記は誤りです。続いて似たような問題を行きましょう。

平成19年問25
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。


これは逆のパターンですね。これは選択肢の説明どおりですから正解の選択肢という事がわかります。

これは、試験に毎回でるという所では無いですが、簡単だと思うので、是非覚えておきたい所ですね。それでは、また次回。
どうも、久々の更新になります、にっしーです。

さて、宅建の試験が終わり約1週間ぐらいがたちますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?。このブログはいろんな方々にご覧頂いているので、読者には色々な方がいらっしゃると思います。来年の宅建受験に向けて、今まさに勉強をはじめた方、はじめられる方。

前回、宅建を受験したものの、解答速報をみてもう一度チャレンジをこころざしておられる方。また、以前からこのブログをご覧になって今はゆっくりとされている方。

いろんな方がいらっしゃって良いと思います。そしてこのブログはこれからも宅建受験に役立ついろいろな情報を、そしてたまには脱線したお話もしていきたいと思いますので、自由にご覧になって下さい。

前置きが長くなりましたが、宅建の試験が終わりましたので新たな気持ちでこのブログもはじめて行きたいと思います。

とはいえ初回ですから、今回は宅建の試験の現状や宅建を受験するにあたってどういう風に取り組めばいいのか?。そんなところからお話をさせて頂きたいと思います。

まず、宅建は受験資格、つまり試験を受けるにあたっての条件というものがありません。実際に宅建の試験には下は12歳から上は90歳の合格者がいらっしゃるようです。

年齢で人間性がきまるわけではありませんが、最初にこの話を聞いた時、30代の自分としては負けられないという風に思いました。

90歳の方は以前に不動産関係のお仕事などされていたのかも知れませんが、まあ12歳の方はおそらく不動産の知識等なかったと思います(まあ、両親がそういう仕事をしていて、門前の小僧習わぬ経を読むといった感じだったのかも知れませんが)。

しかし、逆にいえば、そういう方でも受かる試験なのです。だからあきらめないでがんばればきっと結果がでてくる。そんな試験なのではないかと思います。

次に、宅建の合格率は15%前後だと言う事です。これは宅建の受験をされる方には、ちょっと厳しい情報かも知れません。つまり、大概の受験者は落ちてしまうのです。

しかし、ポジティブにとらえていきましょう。もし今年受験した方で宅建に不合格になってしまっても、普通は落ちる試験なのだと、そして次回は受かるのだと考えて挑みましょう。そして、このブログでは宅建に受かるための情報をどんどん出して行きます。

また、合格率が2割ないといっても、じつは宅建の受験者のうち2割は欠席しているらしいのです。だから、実際の合格率はもうちょっと高いはずです。次の宅建の試験までまだ1年弱あります。ゆっくりとそして確実に勉強して行きましょう。

では、宅建の試験に合格するにはどれくらいの点数をとればいいのか?という事ですが、ここ最近の宅建の合格ラインは32点から36点を上下しているようです。つまり7割とれば良い試験という事になります。

しかし、これは落とし穴です。というのは、宅建の試験は毎回出題されるような問題から、専門家でないとわからないような問題が混在していて、おそらく普通の勉強で取れる問題は全体の7割ぐらいでないかと思います。

つまり、そういった常識的な問題を100%正解していかないと安定した合格は難しい試験、という事が言えるのではないかと思います。

しかし、あくまで宅建を受ける人にとって常識的な問題ですから、きちんと正確な知識を身につけていけば、合格は絶対に出来ます。正確な知識を身につけていき、是非次回の宅建の試験には合格したいですね。
さあ、ついにこの日がやってまいりました!。宅建試験当日。

みなさんがんばりましょー!。
ども、にっしーです。いよいよ宅建試験が明日にせまってまいりました。みなさん準備は万全ですか?今日は、早めに寝て明日の宅建試験に備えましょう。

さて、本日は宅建試験の具体的な知識から離れて、お気楽モードの記事にしたいと思います。勉強中の方は気分転換に気軽に読んでみて下さい。


さて、まずは1つ目のお題。宅建試験の合格ラインは最高でも36点である

宅建試験は満点を取る試験ではありません。過去10年を見る限り最高でも36点です。つまり、全体の7割とちょっと取れば受かる試験です。逆に言えば、3割弱落としても受かる試験です。

という事は、基本的な問題を落とさなければ十分受かる試験とも言えます。しかもマークシート方式ですから、25%でまぐれあたりもあり得ます。気持ちを大きく持って宅建試験に挑みましょう。

続きまして、2つ目。試験当日、問題を解く前に試験問題全体に目を通そう

試験が始まると、時間以内に終わらせたいと思って、すぐに問題に取り掛かる人が多いと思います。しかし、ちょっとまった!まずは、問題全体を流し読みして、今回の試験の傾向をつかみましょう。誰しも、自分が得意にしている問題、苦手にしている問題があると思います。そういった問題がでてるのかどうかを探りましょう。

また、そういった事をする事によって、緊張がほぐれていくという事があると思います。もし、そういった事をするのが恐いという方は、まだ明日までには時間があります。過去問にチャレンジしてみましょう。そして、時間を計ってやってみましょう。そして、全体チェックを練習してみましょう。きっとプラスになるはずです。

最後に、落ち着いて宅建試験に取組もう!。です。

宅建も問題作成者はいじわるです(笑)。選択肢の最初の方に難しい説明を書いてこっちを威嚇してくる時があります。国土利用計画法などが顕著で、過去10年の問題をみてみると、圧倒的に3つ目の選択肢が答えである事が多いです(笑)。問題の最初の方に難しい、見慣れない表現が出てきても、あわてずさわがす問題を解いて行きましょう。

また、過去の問題では、雪おろしについてとか水洗トイレの窓についてといったような、イレギュラーな問題も出ています。固定概念を持たずに試験にのぞみましょう。

さて、泣いても笑っても明日が試験日です。後悔しないように全力でのぞみましょう。

余談:宅建試験の2割は、欠席による不合格なようです。せいぜい半日の試験ですから、受からないと思っていても試験を受けに行きましょう。本ブログで紹介している裏技等を駆使する事によって合格できるかもしれませんよ!!。

ども、宅建ブログのにっしーです。本日も張り切ってまいりましょう。それでは、今回のテーマ。それは・・・。

「~ことがある」という選択肢は概ね正しい、です。

さて、今回のテクニックなんですが、極めて正しい選択肢になる事が多いのですが、説明が難しいので、いつものように、まずは過去問からみて行きたいと思います。

平成20年問32
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。


この選択肢なんですが、文末が処せられることがある、となっています。こういう時は正解の選択肢である事が多いです。まったくの説明通りで懲役又は罰金に処せられることがあるそうです。

しかし、実際にどのような罰が与えられるのかは、裁判等でいろいろ決まるでしょうから、処せられるとしか言えない訳です。ケースバイケースという事なんでしょうね。

これをおそらく問題作成者側の心理からいうと、正解の解答を作る時は、こういう言い回しの方が、無難であるという事が言えると思います。だからこそ、こういう言い回しの時は正解になりやすいという事なのでしょう。

今回は問題の説明はしません。今までの過去問でこのパターンに当てはまるものを書いて行きますので参考にして下さい。

平成16年問34
宅地建物取引主任者資格登録及び宅地建物取引主任者証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 取引主任者Gは、取引主任者証の有効期限内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に取引主任者証の交付を受けた。その2週間の間にGni重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。


平成14年問16
国土利用計画法第23条の届出及び同法第27条の7の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Gがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある


以上、「~ことがある」という設問が正しい説明である事の例です。こうして見ていくと、このパターンは出題されている宅建業者が罰せられる内容の物が多いです。罰せられる時は、その罪状等におおじていろんなパターンがあるので、この場合はこうとはっきり言う事が難しいのでしょう。

そういった理由から、「~ことがある」というパターンが増えているのではないでしょうか。さて、今回も念をおして言っておきますが、下記注意を良くお読みになってご利用下さい。

1.以下の方法を使う時はまず、自分の知識で問題を解いてみて、それでもわからない時に利用する事。
2.以下の方法は100%あっている、間違いのない方法という訳ではありません。自己責任でご利用下さい。
本日も、宅建試験のテクニックについて語って行きたいと思います。では、恒例の免責について。

1.以下の方法を使う時はまず、自分の知識で問題を解いてみて、それでもわからない時に利用する事。
2.以下の方法は100%あっている、間違いのない方法という訳ではありません。自己責任でご利用下さい。


では本題。本日紹介するテクニックはこちら。「~ことはない」「~する方法はない」「~余地はない」という時は、誤りの選択肢

まあ、連日テクニックについて紹介しているので、もうみなさんも慣れてきたのではないかと思います。こういった断言的なものいいは、ひっかけ問題を作りやすいので、良く使われる表現となるわけです。では、さっそく問題にうつりましょう。

平成22年問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「事務所」とは、同法第15条に規定する事務所等をいう。
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。


では、問題の解説から。上記の問題ですが、罰則の適用を受けることはないという部分が誤りです。従業者の名簿が備えていなければ、逮捕されて罰金という事もありえます。よってこの説明は誤りという訳です。

しかし、そういった知識がなくても文の末尾が受けることはない、となっていますからここに着目して誤りではないかと見抜く事が出来ます。実際の宅建試験でも使える事が出来るテクニックですので、上手く利用して下さい。それでは、次の問題。

平成17年問47
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。


まず、問題の解説をしたいと思います。結論から言うと誤りです。上記の問題は壁材が遮音性能に優れていても、それを使って住宅を作った時に作り方等の原因によって、遮音性能の優れた住宅になるとは限らないというのが一つのポイントになっています。

そして、そのような時に住宅として遮音性能が優れているというような広告を出す事は不当表示にあたります。よってこの説明は誤りという事になり、正しい選択肢からは外れるという事になります。

このように、今回のテクニックは結構使う回数が多いのではないかと思います。宅建試験まで後、数日しかありませんが、効率よく勉強して行きましょう。それでは!。
宅建試験日まで、もう1週間もありませんね。みなさん、勉強の進捗はいかがでしょうか?。本日も、みなさんが合格できるようになるべく、宅建試験の情報を発信していきたいと思います。

しつこくて申し訳ないですが、本日ご紹介するテクニックも100%完璧という訳ではありません。以下の使用上のご注意を良くお読みになってご利用下さい。

1.以下の方法を使う時はまず、自分の知識で問題を解いてみて、それでもわからない時に利用する事。
2.以下の方法は100%あっている、間違いのない方法という訳ではありません。自己責任でご利用下さい。


さて、今度のテクニックは以下の通り。

「すべて~である」というようなものは誤り。

いつも、このブログをご覧になっている方であれば、言わんとするところはもうおわかりだと思います。上記のような表現が出てきたら、まず、誤りの選択肢ではないかと警戒し、問題が、正しい選択肢を聞いているのか?、もしくは間違った選択肢を聞いているのかきちんと確認し解答していきましょう。

平成19年問21
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。


まず、問題の解説から。上記の説明のうち防火地域については正しく、問題の文章通りです。しかし、準防火地域に関しては、延べ面積が1500㎡を超えなければ、耐火建築物にしなくても大丈夫です。

よって、この選択肢は誤りです。このように、すべて~しなければならないとか、すべて~であると来たら警戒しましょう。誤りの説明である可能性が高いです。さて、次の問題に行きましょう。

平成23年問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものをさだめるものとされている。


この問題は、用途地域について問う問題です。用途地域とは、工業地とか住宅地といった場所の事です。都市計画区域の市街化調整区域では原則、用途地域は定めませんので、上記の説明は誤りとなります。

このように、すべて~という説明がある説明は誤りである事が多いです。こういった知識を利用して、どんどん得点をとって行きたいですね。
さて、本日もよろしくお願いします。1日30分宅建合格ブログのにっしーです。本日も前日に引き続き、宅建試験直前の裏技特集にしたいと思います。

今回、ご紹介する裏技はこちら。『直ちに~できる』『直ちに~しなければならない』という言い回しが選択肢にでた場合、高確率で誤りである事が多い、です。

しつこいようで申し訳ないですが、今回ご紹介する裏技も確実・絶対という事ではありません。ご利用される場合は、自己責任でお願いします。

1.以下の方法を使う時はまず、自分の知識で問題を解いてみて、それでもわからない時に利用する事。
2.以下の方法は100%あっている、間違いのない方法という訳ではありません。自己責任でご利用下さい。


しかし、こういった方法は簡単で使いやすいのも事実です。上手く利用して、得点アップを目指して下さい。

それでは、本題に戻りまして裏技のご紹介にまいりたいと思います。『直ちに~できる』『直ちに~しなければならない』という言い回しが選択肢にでた場合、高確率で誤りである事が多いという事ですが、文章どおりです。まずは習うより慣れろ、問題による検証にうつりたいと思います。

平成18年問36
宅地建物取引業者の規定によれば、取引主任者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。


宅建業者が業務を行うためには、事務所に一定数の専任の取引主任者を雇っておかなければなりませんが、取引主任者が急に辞めてしまって一定数を下回ったとしても、事務所をすぐに閉鎖しなくてはいけない訳ではありません。

具体的には、2週間以内に新たな宅建取引主任者を雇ったりする事によって問題を回避出来ます。よって、上記の選択肢は誤りだと言う事がわかります。

しかし、以上の知識がなくても、直ちに~しなければならない、という箇所が誤りである可能性が低いという事がわかれば、この選択肢が誤りだという事がわかります。さて、次の問題。

平成20年問45
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。


上記の問題ですが、結論からいいますと誤りです。宅建の免許権者は所在地を確認できない場合、その旨通知し、宅建業者の申し出が無い場合に、はじめて免許の取り消しが出来るようになります。よって、上記の選択肢は誤りです。

この問題も、上記の知識がなくても、直ちに~できるという表記の選択肢が誤りが多いという事を知っていれば、この問題を解く事が出来ます。

いかがでしょうか?今回の裏技。上手く利用して得点アップにつなげて下さい。