誰が相続人?
遺言を書くとき(相続が起こったときもそうですけど)、
誰が相続人かが、重要になります。
相続人に対しては、「相続させる」という遺言を書きますし、
相続人以外には「遺贈する」という遺言を書きます。
夫が亡くなって、妻と子供が相続するという
パターンが多いと思いますが、
これは、第1順位の相続人となります。
(配偶者と子供)
子供がいる場合は
子供と配偶者(いなければ子供のみ)が相続人です。
次に、子供がいない場合、
親がいる場合は、親と配偶者(いなければ親のみ)が相続人です。
次に、子供がおらず、親もすでにいない場合
兄弟姉妹と配偶者(いなければ兄弟姉妹のみ)が相続人です。
まとめると
第1順位の相続人
子供と配偶者(いなければ子供のみ)
第2順位の相続人
親と配偶者(いなければ親のみ)
第3順位の相続人
兄弟姉妹と配偶者(いなければ兄弟姉妹のみ)
となります。
ということは、
子供がいる場合に、孫に財産を残す遺言書を
書く場合は、遺贈ということになりますね。
法定相続分とは
遺言書がなく、遺産分割協議もしないとき
もらえる相続財産の割合が、民法という法律で決まっています。
これが、法定相続分です。
マイナス財産も法定相続分引き継ぐので注意してください!
法定相続分は
第1順位の相続人の場合
配偶者2分の1、子供2分の1の人数割
第2順位の相続人の場合
配偶者3分の2、親(尊属)3分の1を人数割
第3順位の相続人の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1を人数割
となります。
他に相続人がいなければ、
その分、法定相続分が増えることになります。
財産5000万円以下の相続で、全体の7割を占める遺産相続争い。
もうお金持ちだけの問題ではありません。
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