ドラマと法律-HEROシーズン2第一話を見て | 西新・カレー愛好家しゅうしゅうの備忘録

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東京育ちで福岡市早良区地下鉄空港線西新駅近郊在住の不動産関連会社役員の日常。一昨日食べたものは何だろう?とすぐ思い出せなくなった自分のための記憶整理のブログです。現在スポーツクラブでの運動&レコーディング&スムージーダイエット実施中。

昨日、いまさらながらHEROシーズン2第一話を見ました。

たまたま、傷害罪で送検されてきた被疑者(森山直太朗)の指紋が、15年前の宝石強盗犯のものと一致。おまけに3日後に時効が完成するという。

法的に気になったのが、①強盗の時効は10年で15年ではないこと②検察の持ち時間を超過しているのではないかということ、の2点です。

①に関しては、直後に単なる強盗ではなく、強盗致傷だとわかるので、それなら時効は15年で間違いありません。

が、②については、よく分かりません。

7月18日に送検されてきた、被疑者を検察が身柄確保できるのは7月19日の同時刻までで、それからも身柄を拘束するためには勾留請求の手続が必要なのです。

ところが、どこにも勾留請求したということは描かれていません。

まあ、密かにしていたのかもしれませんが、そうすると、とりあえず起訴について久利生(木村拓哉)が語っていたこととの整合性がとれなくなります。

久利生はとりあえず起訴しないことについて、「身柄拘束されたら、家に帰れない。仕事にも行けない。 それだけで、会社クビになる人だっているんですよ。」と語っています。

一方、とりあえず勾留されると、最大で20日、いくつかの重大犯罪だとさらに5日追加で最大25日身柄を拘束されることになります(強盗致傷の場合は最大で20日)。

こちらだって、とりあえず起訴された場合同様、一定期間身柄拘束されるわけなのです。

いや、起訴後は、勾留する必要がない場合、シャバに出れるので、とりあえず、いきなり起訴のほうが身柄拘束される期間は短くなる可能性があるのです。

なので、検察の持ち時間の範囲で片付けるような脚本にしてくれるか、勾留請求して、取り調べを継続し、勾留はするけどとすぐ起訴はしないことについてバランスのとれた脚本にする必要があると思いました。

送検された時に、宝石強盗で再逮捕すればそこから48時間勾留請求することなく身柄拘束できるので、そちらだと勾留で悩まない分、とりあえず起訴についての久利生の考えも生かせるので、私ならそうしますかね。

あと、時効については、あえて共犯者を先に起訴して、時効をとめて、0時過ぎてから、森山直太朗が喜ぶシーンを入れて、突き放すというのもありでしょう。


参照条文:刑法12条1項、235条、238条、240条。
刑事訴訟法204条1項、205条1項、208条、250条2項、254条2項。