こんにちは、にれたよしひろです。

なでしこジャパンは残念でしたね(T_T)

しかしながら、優勝したアメリカチームとともにファイナルで堂々たる戦いを見せてくれましたことに、心から敬意を表したいと思います。


さて、前回に引き続き「請願」の続編。

今回は、議会において請願がどのように審議されてゆくのかをお伝えします。

前回も記しましたように、市民の政策提案と位置付けられる請願は、まずは市民から市政全般に関して「ああしたい!、こうしたい!」との意見があって成立します。

実はこの部分がとても重要で、その意見を市民の代表者である市議会議員に相談して「市政全体の問題点として審議して欲しい」となり、相談を受けた議員の判断によって「請願とすべきだ」とされれば、文書形式に議員の名前も付して(紹介議員と呼ばれる)、議会に届けられます。

その後、請願文書に不備が無いかを議会事務局等でチェックし、議会運営委員会に送られ、どこの委員会で審査するかの方向性を決め、本会議に上程され関係する委員会に付託(あなた達の委員会で審査してね~って感じです。ちなみに関係する委員会とは、例えば市全体の政策に関する提案であれば総務委員会、教育やスポーツに関する事柄であれば文教厚生委員会、道路関係に対する意見等であれば建設委員会、農業や商工業に関するものであれば産業経済委員会)されます。

ん~、昨日あたりから感じていたのですが、請願の説明一つとっても、コンパクトに纏めるのは結構むずかしいですね(^_^;)

今回もこの辺りにして、続きはまた次回。

皆さん、今日も良い1日を(^^)/