住宅瑕疵担保責任制度は、マイホームを持ちたい人、もしくは持っている人にとって大事な法律です。
築10年未満の家で雨漏りが起こると無料で修理を行ってもらえるという制度で、新築住宅を建てた場合は、その住宅を販売施工した業者が責任を負うことが義務付けられています。
住宅瑕疵担保責任制度において適用される事故の8割が雨漏りであるといわれています。
雨水の侵入を防止する部分だけでなく、構造耐力上主要な部分に瑕疵がみられた場合にも住宅瑕疵担保責任制度を起用することができます。
住宅瑕疵担保責任制度が適用されれば、補修費用を家を建てた事業者に請求することができるのです。
万が一、住宅を建てた事業者が倒産などした場合にも、瑕疵の補修を最小限の負担で行うことができるように住宅瑕疵担保履行法という法律が定められています。
住宅瑕疵担保履行法があることで、事業主が倒産しても、住宅の引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった場合は、保険金や保証金で修理を行うことができます。
保険金や保証金を還付してもらうときは、供託所に請求手続きを行いましょう。
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