東京都杉並区立和田中学校が進学塾と連携して行う有料授業「夜スペシャル」は、学校施設の不当な目的外使用で違法だとして、区民4人が区長に施設使用許可の無効確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、岩井伸晃裁判長は住民側の請求を退けた。
 原告側は、営利目的の私塾の授業に、施設使用料を免除して教室を貸すのは、目的外使用に当たり違法と主張。一部生徒しか授業を受けられず格差が生まれ、公教育が破壊されると訴えていた。
 これに対し区側は、地域住民や保護者で構成する「地域本部」が主催しており、保護者負担は実費程度で、営利授業ではないと反論。授業は学力向上や補習授業を目的としたもので目的外ではなく、全生徒が公平に受けられ、違法性はないとしていた。 

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