ご訪問ありがとうございますラブラブ

障害年金を受取るには、払う義務がある期間は、一定以上の年金を払っている必要があります。

今日は、保険料の納付や免除についてお話します

年金はいつから払い始めるの・・・?

成人年齢引き下げが議論されるところですが、
加入し納付する義務があるのは20歳からですニコニコ

お誕生日前月か当月に、日本年金機構から 
国民年金被保険者資格取得届
が送られてきます  メール

平成29年度の保険料は
16,490円

学生のかたで、今支払うのが難しいな、
という場合は、
申請により在学中の保険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」
を利用できますグリーンハーツ

これにより保険料を支払うことを猶予されます。
所得制限はありますが、確認は本人のみです。
後から納めなくても、未納期間とはなりませんが、その分受取る時の年金額は減ってしまいますショボーン

学生ではないけれど、
アルバイトなどであまり働いておらず、
保険料を納めるのが難しいときは、
「納付猶予制度」
があります
20歳から50歳まで対象となります
所得制限があり、本人と配偶者の確認をします
学生納付特例と同様に、未納期間とはなりませんが、その分受取る時の年金額は減ってしまいますショボーン

この他学生のかたは利用できませんが、
保険料免除制度は、
本人・世帯主・配偶者の所得確認をし、
一定額以下であれば納付が全部または一部免除と制度です。
この期間については、国が負担している年金給付分だけ、年金として受取ることができます。

いざ、障害年金をもらいたい、となった時、保険料納付要件は大変重要です。
納めるのが難しくても、保険料免除や猶予もありますよアセアセ