障害年金は、更新が必要なかたが多く、
指定された時期に、
障害状態確認届を提出して更新することになります

このところ、「次回の更新が心配です」
「前回の更新で支給停止になってしまいました」
という相談をよく受けていますアセアセ

障害状態確認届を提出し、
支給停止となることもあるのですガーン

支給停止となったのは、
診断書を審査した結果、障害が軽くなったと判断されたためです
(20歳前障害の所得による支給制限は除きますね)

ですから、
「障害の程度が重くなり障害年金を受給できる状態になった」
診断書の内容から判断されると、支給が再開されます

こういったケースでは、
「支給停止事由消滅届」
に診断書を添えて提出します

「支給停止事由消滅届」は、
額改定請求のように1年待つ必要は
ありませんので、すぐにでも提出できるのです

更新時に支給停止となった処分に不服申し立てをすることと平行して、
「支給停止事由消滅届」を提出し、
「支給停止事由消滅届」だけ認められて支給が再開する、なんてこともありますニコニコ