生活保護を受給中のかたからも、障害年金についてのご相談が、時々ありますグリーンハーツ


保護費を受給されているかたが、新たに障害年金をうけとることができるようになると、受給する年金は収入とみなされます。

収入は保護費から引かれてしまうので、障害年金だけでは生活できず、保護を受け続けるかたは、障害年金受給前後で、手もとに残る金額は変わらないことになります。


ただ、生活保護費に障害者加算がなかったかたについては、障害年金1、2級を受金できるようになると、障害者加算がつくようになるので、収入は増えますねニコニコ

障害者加算は保護費に上乗せされるもので、障害の等級で二段階となっています。

( 加算は障害者手帳でも行われており、身体障害者手帳1・2・3級、または精神障害者保健福祉手帳1・2級で加算がつくとされています)


その他、障害年金が遡って支給される時は、一度にたくさんの収入となる事もキョロキョロ

そんな時は保護費の返却や、保護の停止などがありえます。


診断書など諸費用は、文書料として費用と認められる場合が多いのですが、社労士に依頼した場合の支払い額を、費用と見てくれる自治体とそうでない自治体があるので確認が必要ですアセアセ