前回、20歳になる前のことを書きました。

さて、20歳になった時は、どうすればよいのでしょう❓
 
20歳のお誕生日が近づいた頃、
障害の状態にあるようなら
初診日(初めて病院にかかった日)は、20歳より前になりますね
 
そうすると、障害年金を受け取るのに確認が必要な納付要件は、満たしていることになりますウインク
 
とはいえ初診日については、何らかの証明が必要ですアセアセ
 
知的障害であれば、療育手帳をお持ちでしょうから、これで証明となります
 
今かかっているお医者様が以前から同じであったり、紹介状を受けて転院していれば大丈夫です
 
また、不明な場合でも、明らかに20歳以前に発表し、お医者さんに診てもらっていることが複数の人により証明できれば大丈夫です
『20歳前障害による障害基礎年金の請求における初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて』
 
診断書は
20歳前後3カ月の診断書を提出することになります。
7月10日が誕生日であれば、到達した日が7月9日なので、
診断書は、4月9日から10月8日
のものを用意することになります。
 
もし、お誕生日が初診日から1年6カ月たっていないようなら、1年6カ月後から前後3ヶ月の時点の診断書を用意します。
 
前回書いた、『特別児童扶養手当』を受給しているようなら、その診断書のコピーが使えますね。
 
国民年金加入のお知らせはありますが、
障害年金請求のお知らせはありませんので、
気をつけてくださいニコニコ