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ペット販売時の対面説明の義務化や、生後間もない犬と猫の販売規制などを定めた改正動物愛護管理法が29日、参院本会議で可決、成立した。

 インターネット上などでのペット販売が広がり「写真と実物が違う」といった苦情が出ている。改正法が施行されれば、ネット販売であっても顧客に直接、動物の状態を見せ、対面して飼育方法などの必要な情報を提供するよう業者に義務付けられる。

 また、親から早く引き離した犬や猫に人間をかむなどの問題行動が出る場合があると指摘されているため、改正法は生後56日を経過しない犬と猫を繁殖業者が販売のために引き渡したり展示したりすることを禁止した。

 ただし激変緩和措置として、施行から3年間は生後45日、その後は49日と段階的に期間を延長する。56日への変更は施行後5年以内とした。

 地方自治体が販売業者から犬や猫の引き取りを求められた場合、相応の理由がないと拒否できることも規定。都道府県がまとめる動物愛護管理推進計画に、災害時の動物の適正飼育や保管のための施策を盛り込むよう定めた。

 改正法は公布から1年以内に施行する。同法は5年に1度の見直しを定めており、与野党が議員立法での改正を議論していた。

 29日午前に参院本会議で採決予定だったが、野田佳彦首相に対する問責決議案をめぐる混乱で午後にずれ込んだ。


━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

署名にご協力いただきまして、ありがとうございました。
日本動物虐待防止協会では、
総数およそ86000名の声を国会に届けました!

①ペットの生体販売の以下の制限を求める
インターネット等の通信・広告手段を用いてのペットの
生体販売(ネットオークションを含む)を原則禁止とする。

成立実現度・・・・100%

②生後8週齢未満の犬猫の母親から隔離及び販売を原則禁止とする。
販売動物の展示時間を1日8時間以内とし、
その間に休息時間を設けること、及び夜8時以降の展示販売を禁止とする。

成立実現度・・・深夜販売規制 100%

成立実現度・・・8週齢(56日) 50%(付帯決議が付いた為)


③動物取り扱い業の登録取り消しの制度を強化する。
動物取り扱い業の遵守基準を厳密化し、
基準に違反する業者に対しては登録取り消しを容易とする。

成立実現度・・・50% 
(取り締まり強化があったものの数値までは入らなかった)

※一 動物取扱業者による不適正な飼養・保管及び販売が後を絶たない現状に鑑み、
動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、必要があれば勧告、
改善命令、措置命令及び取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行うよう、
関係地方自治体を指導すること。

④犬猫の収容・処分施設の基準を設ける
行政及び民間における動物収容の施設について、
動物の健康と福祉を確保するための施設および、
飼育の基準、ならびに苦痛のない安楽殺処分の基準を設ける。


飼い主放棄による動物が、殺処分にまわされていましたが、
当協会では、飼い主放棄も譲渡対象にすることを要望していました。
この点に関しては 成立実現度・・・100%


二酸化炭素ガス処分の禁止を求めましたが 成立実現度・・・0%でした。

また、飼育施設の設置基準も数値が入らず 成立実現度・・・0%でした。


⑤勧告及び命令の改正
動物虐待や悪質業者に対して、
動物愛護担当職員に司法警察権を持たせる等の機能強化を図る。

動物愛護推進員を市町村に置き、研修等による人材育成および活動の強化を図る。

成立実現度・・・20%
※犬猫等収容施設の拡充、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の促進、動物愛護推進員の活動の強化等動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、地方自治体に対する財政面での支援を拡充すること。(努力目標にとどまりました)

次回5年後には、アニマルポリスの設置を警察機関に置くよう
日本動物虐待防止協会では求めて行きます。ご協力おねがいします。




⑥動物虐待に関しての改正

通報窓口の一本化や虐待内容を明記したガイドラインを制定し、
取締りの基準を明確化し強化を図る。

成立実現・・・0%でした。次回5年後には、アニマルポリスの設置を警察機関に置くよう
日本動物虐待防止協会では求めて行きます。



殺処分施設へ二回以上の持ち込み、又は不妊去勢を怠り、
終生飼育を放棄する行為を虐待の範囲とする。

成立実現度・・・0%でした。

⑦違反する者に対し罰則金の下限及び上限を制定し、
徴収金は収容動物保護への予算として運用する。

成立実現度・・・0%でした。

⑧情報公開に関しての改正
動物収容施設の公開基準を制定し、全国の統一化を図る。

成立実現度・・・0%でした。

⑨実験動物に関しての改正
各研究機関に対し、実験動物の登録制度を導入し
「個体数・種類」「実験内容」等の把握を容易にする。

成立実現度・・・0%でした。


━─法改正署名提出した議員━─
$本日も・・・aki日和♪

2010年5月10日
(前)小沢鋭仁環境大臣に4,000名分の署名を提出(当時環境大臣)

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2010年8月19日
生方幸夫議員に2,000名分の署名を提出(環境委員長)

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2010年11月1日
岡本英子議員に2,000名分の署名を提出

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2010年12月7日
三原じゅん子議員に2,000名分の署名を提出
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2010年1月11日
額賀福志郎議員に1,000名分の署名を提出


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2011年7月12日
高邑勉議員に5,000名分の署名を提出

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2011年7月27日
水戸将史議員に5,000名分の署名を提出

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2011年8月26日
阿部知子議員に10,000名の署名を提出

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2012年1月20日
松野頼久議員に20,000名の署名を提出

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2012年6月 野田聖子議員に35000名の署名を提出

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動物愛護法改正デモを9月2日(日曜日)に行います!

ぜひご参加ください!

ポッドキャストで、「動物虐待犯罪について」配信されます!
元、ガーディアン・エンジェルスとして活躍し、
政府の警備も行っている栗林さんの「プロ・ボディ-ガード」という番組に
出演させていただきました。

$本日も・・・aki日和♪


今回は、動物犯罪について国内外の違いや、
動物犯罪が、なぜ問題視されているのかなどを解説しております。

$本日も・・・aki日和♪

ぜひ、一度、ご視聴ください。
収録した場所は、デーブ・スペクターさんの事務所です。

デーブさんありがとうございます☆
デーブさんは、「ペット大国日本の責任!」でも
書籍の帯を書いてくださいました。

$本日も・・・aki日和♪

こちらがリンク先です。リンク



9月2日(日)14:00~

場所:代々木公園 ケヤキ並木(NHK正面玄関の隣)

賛同団体
全国動物ネットワーク・栄町猫対策委員会
動物実験の法制度改善を求めるネットワーク(8月23日時点)

$本日も・・・aki日和♪

2011年のデモの様子です。




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与野党合意案が出されている。
内容は以下の通り。実験動物や闘犬は削除されています。

1動物取扱業者適正化
(1)犬猫等販売業に係る特例の創設
現行動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬猫等販売業者
(犬又は猫その他環境省令で定める動物の販売(販売のための繁殖を含む)を業として扱うもの)
について以下の事項を義務つける

①幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関する
犬猫等健康安全の策定及び尊守(第10条第3項、第22条の2関係)

②飼養または保管する犬猫等の適正飼育のための獣医師等との連携の確保
(第22条の3関係)

③販売が困難となった犬猫等の終生飼育の確保(第22条の4関係)

④犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売の為の引き渡し
(販売業者等に対するものも含む)展示販売の禁止(第22条の5関係)
なお「56日」について、施行後3年は「45日」と、 その後別に法律で定める
日までの間は、「49日間」と読み替える(付則第7条関係)

※これは8週齢問題のことです。これでは、56日と提示しながらも、
3年間は45日で売り、結果49日(問題なければそのまま)とも読めるという方もいます。
これは、「8週齢は親から離さない」という世界的科学的根拠にもとずいた改正案にほど遠く、
販売日数を相変わらず指しています。しかも3年は45日が確保され、そのあとも49日と
みてとれます。こんな事が、これからも許されるなんて!残念です!


(政府側の見解:補足)
日齢を本則の56日に引き上げるかどうかを「5年以内」に改めて検討することとなっていますが、(日本での)科学的知見の集積や社会通念の変化等が早く進めば、5年経たなくても見直しが可能な規定になっています。極端な話、施行後3年で49日に引き上げる際に、知見が集まったからという理由で本則を適用することもアリだと思います。また、いわゆる5年後の見直し規定と8週齢の見直し規定とは別の扱いなので、5年間全く改正できない訳ではありません。


⑤犬・猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務づけ(第21条の4関係)

※事実上インターネットだけの販売が困難になります。(インターネットオークション含む)

(2)動物取扱業者に係る規制強化
①感染性の疾病の予防措置や、販売が困難になった場合の譲渡の仕方について
努力義務と明記(第21条の2・第21条の3関係)
②犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務づけ(第21条の4関係)

※これも強化といいながら、かなり業者に甘い形となっています。
※ペットショップ販売員のトレサビリティ(どこのブリーダーから引き取ったか?)
表示義務もありません。
競市から仕入れてくるのでトレサビリティは必要ないということでしょうか?遺伝病を防ぐためには、これでは不十分です。これが今の政治の限界なのでしょうか?悲しい。


(3)狂犬病予防法、種の保存等違反を第一動物取扱業に係る登録拒否及び
登録取消、事由に追加する(第12条第1項関係)

(4)第二種動物取扱業の設立(第24条の2~第24条の4関係)
飼養施設を設置して、動物の譲渡等を業として行うもの
(省令で定める数以上の動物を飼養する場合に限る。以下「第二種動物取扱」という。)
に対し、飼養施設を設置する場所ごとに、取り扱う動物の種類及び数、
飼養施設の構造及び規模、管理方法等について、都道府県知事への届け出を義務づける。

2多頭飼育の適正化
(1)騒音または悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の
内容を明確化する(第25条第1項関係)

(2)多頭飼育に起因する虐待の恐れのある事態を、勧告、命令の対象に追加する。

(3)多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じる事ができる
施策として明記する(第9条関係)

他にも続きますが、時間がないため、また改めて追加します。
上記は決定事項ではありません。まだ、仮案の状態です。

3 犬及び猫の引き取り(第35条関係)
(1)都道府県等が、犬又は猫の引き取りをその所有者から求められた場合に
その引き取りをできる事由
(動物取扱業者からの引き取りを求められた場合等)を明記する。

(2)引き取った犬又は、猫の返還及び譲渡に関する努力義務規定を設ける。

4 災害対応
(1)災害時における動物の適正な飼育及び保管に関する施策を、
動物愛護管理推進計画に定める事項に追加する(第6条関係)

(2)動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、
保護等に対する協力を追加する。(第38条関係)

5その他
(1)法目的に、遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持、
動物との共生等を加える。
(第1条関係)
(2)基本原則に、取り扱う動物に対する適正な給餌給水、
飼育環境確保を加える。
(第2条関係)
(3)所有者責務に、修正飼養や、適正な繁殖に係る努力義務を加える。
(第7条関係)
(4)特定動物の飼養保管許可に当たって申請事項に
「特定動物の飼養が困難になった場合の対処法」を加える
(第26条関係)
(5)動物愛護担当者職員及び動物愛護推進制度に関する国による必要な
情報の提供等を定めると共に、動物愛護に係る表彰制度を設ける
(第41条の3・第41条の4の2関係)
(6)動物虐待を発見した場合の獣医師による通報努力義務規定を設ける。
(第41条の2関係)

6罰則等
(1)酷使、疾病の放置等の虐待の具体事例を明記する(第44条関係)
(2)動物の殺傷、虐待、無登録動物取扱、無許可特定動物飼養等について
罰則を強化する(第44条~第49条関係)

7施行日等
(1)公布の日から1年以内の政令で定める日から施行する(付則第1条関係)
(2)第一種動物取扱業者、犬猫等販売業者、第二種動物取扱業者に係る
規定等について所要の経過措置を設ける(付則第3条~第12条関係)
(3)マイクロチップの装着等の推進及びその装着を義務づける事に向けての
検討に関する規定を設ける(付則第14条関係)

※決定事項ではありません。

動物愛護に関して、もっとよく知りたいという方は
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ぴりかちゃんに里親が決まりました!
トライアルを経て、準備が進んでいます☆
$日本動物虐待防止協会のブログ

そして、パールちゃんも里親が決定!
トライアルを経て、正式譲渡がすすんでいます☆
$日本動物虐待防止協会のブログ

そんな中、日本動物虐待防止協会に
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水道水を、タンクに注水すればそれでOK!
オゾン水を、機械が生成してしまうのだとか。

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オゾン水は、除菌に優れ自然に戻るので
環境にも無害です。

皮膚の悪い保護動達に、ぜひ使ってみようと思います。

$日本動物虐待防止協会のブログ

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肉球の疾患にも良いそうです。

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皮膚の悪いところにも直接洗い流します。



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また、野菜を洗ったり、水回りのヌメリ、殺菌にも
高い効果を発揮してくれます。

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試しにシンクとレンジ周りをオゾン水を使って
拭いていました。とてもピカピカになりました。

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首輪やリード、ケージ、ブラシなどのペット用品・
フリスビーなどの玩具遊具のお手入れや、 除菌・洗浄にも使えるそうです。

デオシャワーHP


貴重な機械をいただき、ありがとうございます☆