☕この条文(民法)-裁判上の請求の取下げ(訴えの取下げ)による時効の完成猶予 | 行政書士合格へのみち

行政書士合格へのみち

行政書士試験の勉強記録です。

みなさん、こんばんは。

民法テキストをパラパラ眺めていると、時効の完成猶予について、少し細かなところが押さえられていないことに気付きました。


民法第147条第1項です。しかも、(  )書きのところが抜けていました! ⏬


訴えの提起は、裁判が確定するまでは時効は完成しない(完成猶予)はその通りですが、裁判(権利)が確定することなく終了した 場合(例えば、裁判上の請求の取り下げ)の時効の完成猶予はどうなるのか、といったことが( )書きの中に書かれていました!


取り下げてから6 ケ月を経過するまでの間、時効は完成しない、と記載されています!