みなさん、こんにちは。.
民法・総則の代理のところ。うっかり、素通りしそうな条文でしたが、よく読むと微妙なところがありました!
民法§104 、§105の 復代理人の選任のところです。↓
任意代理人は、
原則 復代理人を選任「できない」
例外 以下のどちらかで選任できる
本人の許諾がある場合
又は
やむを得ない事由がある場合
法定代理人は、
原則 復代理人を選任「できる」
その際の責任はすべて
「自己責任」
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《責任の緩和》
復代理人を選任することに「やむ
を得ない事由」がある場合
※復代理人の「選任」と
「監督」についてだけ責
任を負う
(すべての責任は負わない!)