☕この条文(民法)-復代理人の選任 | 行政書士合格へのみち

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行政書士試験の勉強記録です。

みなさん、こんにちは。.

民法・総則の代理のところ。うっかり、素通りしそうな条文でしたが、よく読むと微妙なところがありました!


民法§104 、§105の 復代理人の選任のところです。

任意代理人は、
  原則 復代理人を選任「できない」
  例外 以下のどちらかで選任できる
     本人の許諾がある場合
      又は
     やむを得ない事由がある場合 

法定代理人は、
  原則 復代理人を選任「できる」
     その際の責任はすべて
     「自己責任」
     ⏬
      《責任の緩和》
     復代理人を選任することに「やむ
    を得ない事由」がある場合
      ※復代理人の「選任」と
    「監督」についてだけ責
    任を負う  
       (すべての責任は負わない!)