行政法・行政事件訴訟法 | 行政書士合格へのみち

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行政書士試験の勉強記録です。

みなさん、こんにちは。

本日も行政事件訴訟法の要件審理の残り4つ(訴えの利益、被告適格、所轄裁判所、出訴期間)を理解しました。


ここも最判例が多いところで、どれだけ判旨、結論を知っているかにかかってきます。


特に訴えの利益のパートは、市街化区域内の開発工事市街化調整区域内の開発工事のそれぞれの取り消しを求める処分の扱いが異なることと、都市計画法に基づく開発許可の取り消しを求める利益がややこしい!