行政法・行政不服審査法 | 行政書士合格へのみち

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行政書士試験の勉強記録です。

みなさん、こんにちは。

まだ、 行政不服審査法が終わりません。


予定より2日遅れの感じで進んでいます。


LECトリセツ(テキスト)で感動したのは、P108~110です(以下)!


認容裁決の時、義務付け裁決が可能となっています(行服46条2項)。


これは、「裁決」も行政行為の一つであり、関係行政庁を拘束します。しかし「拘束力の限界」があり、これを回避するための制度となっています。(「拘束力の限界」については、わかりやすく説明されています。)


あと、証拠調べ4条(33条~36条)が記憶に残りました。↓