みなさん、こんにちは。
まだ、 行政不服審査法が終わりません。
予定より2日遅れの感じで進んでいます。
LECトリセツ(テキスト)で感動したのは、P108~110です(以下)!
認容裁決の時、義務付け裁決が可能となっています(行服46条2項)。
これは、「裁決」も行政行為の一つであり、関係行政庁を拘束します。しかし「拘束力の限界」があり、これを回避するための制度となっています。(「拘束力の限界」については、わかりやすく説明されています。)
あと、証拠調べ4条(33条~36条)が記憶に残りました。↓
