次いで、2023年入管法の改正の伴い出入国在留管理庁では、「職員の調査能力の向上のための取組」を行なうこととし、そして、そのために、「出身国情報の活用方法や調査の方法等に関する研修を行なうことなどにより、一層調査能力を高めていきます。」とされている。
これには、もちろん異論の余地はない。
ただ、これも情報収集の方法が法律で明文化されていないのと同じく、この調査能力の向上についても明記されていない点が非常に残念である。
しかも、この点については明文化することはそれほど困難ではない。また、法律で明記しなくても、法律で一般的な調査能力の向上の義務を規定しておき、具体的内容は省令等の下位の法規範に委任することも十分に可能である。したがって、この点についても、明文化ができるにもかかわらず他の理由で明文化されていないとみることができる。
その理由としては、調査能力向上のための研修等の内容を個別具体的に明文化し難い点もあると思う。
また、穿った見方をすれば、現状の調査能力に問題があることを自認してしまうことになることから、明文化されなかったのかもしれない。
いずれにせよ、調査能力に関しては、常に研鑽を行なうことが不可欠であり、そのことは実際の実務においては実践されていることと思われるので、その点を明文化しておくことは、より一層充実した能力の向上につながる。ちなみに、警察法では、警察大学校や警察学校において、新人や幹部への教育訓練等が明文化されている。
これで十分か否かは別としても、明文化することは特別困難ではないということである。
確かに、警察の場合とは職務が異なることから、同じには論じられないが、ただ、難民の問題もその重要性が勝るとも劣らずとは言えるのであるから、明文化されなかったのは、極めて残念なことである。
したがって、調査の能力の取組についても、明文化されることが早急に望まれる。
職員の調査能力向上のための取組
難民に当たるかどうかの調査を行う当庁職員(難民調査官)に対して、出身国情報の活用方法や調査の方法等に関する研修を行うことなどにより、一層調査能力を高めていきます。