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中小企業や小規模事業者が認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する際に、認定支援機関への支払い費用の3分の2の補助(上限20万円)を受けられる早期経営改善計画策定支援が平成29年5月29日からスタートしました。

 

 

早期経営改善計画支援とは、中小企業や小規模事業者が認定支援機関(税理士や会計士、中小企業診断士等の国が認める外部専門家)の支援を受けて、早期経営改善計画を策定し、その計画を取引金融機関と共有することで経営改善を進めるにあたり、認定支援機関への計画策定費用やモニタリング費用の総額について、3分の2(上限20万円)の補助金が支給される制度です。

従前からの金融機関の条件変更等の金融支援を前提とする「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」とは異なり、より簡潔な手続きで簡易な経営計画(ビジネスモデル俯瞰図、資金実績・計画表、損益計画、アクションプランなど)を策定することとされています。

 

この制度の主なポイントは、次のようなことです。

・認定支援機関の支援を受けて簡易な手続きで計画が策定できる。

・計画策定費用及びモニタリング費用の総額の3分の1を企業が負担し、3分の2(上限20万円)は国の補助が受けられる。

・計画策定から1年後のモニタリングで経営改善の進捗が確認できる。

・必要に応じ本格的な経営改善や事業再生の支援策の紹介が受けられる。

 

早期改善計画を策定することによって、自社の経営を見直し、経営課題の発見や分析ができることとなります。また、中小企業や小規模事業者と認定支援機関である外部専門家、金融機関が経営状況や経営課題を把握して共有することにより、経営支援に向けた関係強化をはかる絶好の機会となります。この機会に制度を利用してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

著:中村剛税理士事務所

税理士  中村 剛