こんにちは、Yuniです(^-^)  

去年の当ブログで今月22日から韓国で【在外国民住民登録制度】が施行されていることを記事にいたしました。→【大韓民国兵役法と来月の【住民登録証】発給】

抜粋します。
【現在、在外国民国内居所申告証という身分証を持つ韓国在住の在外国民は1月22日~6月30日に居住地の住民センターなどに届け出を出し、居所申告証を住民登録証に変更しなければならない。同期間に届け出を出さなければ、2016年7月1日から居所申告証の効力がなくなる。】
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/12/29/2014122901404.html

【居所申告証を住民登録証に変更しなければならない】というこの文言。
これはどうみても義務です。
任意ではありません。
【在外国民国内居所申告証】が廃止になる代わりに【住民登録証】を発給する、というものです。
【在外国民国内居所申告証】は自分の身分を証明してくれるものですから、廃止になれば困るわけで、当然在日韓国人は【住民登録証】に切り替えなければなりません。
にもかかわらず、民団新聞ではこのように書かれています。

【韓国の住民登録法施行令の改正により、今月22日から在外国民住民登録制度が施行される。 本国内に30日以上居住する目的で入国する在外国民は、住民登録証の申請が可能となり「在外国民」と表記された住民登録証の発給を受けられる。これにより住民登録証を通じた身分確認が容易になる。また金融・不動産取引など経済活動が便利になる。】
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=19921

民団新聞の発信では法の強制性をかなりぼかしています。
これは何らかの事情または都合により、民団側が意図的に編集したものと考えられます。
というのも、在外韓国人の9割が在日韓国人と云われていることから、この法案は事実上在日の帰還対策法であることは明らかです。
それを踏まえて、民団はおそらく韓国政府から在日韓国人全員に手続きの勧奨を要請されているはずだからです。

民団側の広報しか見ていないと「登録カ-ドの発給は個人の自由ですよ」と受け止める在日韓国人が大多数になるのは必至で、期限の6月30日が来ても未手続きが相当数に上るであろうことは容易に推測されます。  

このように文言を変えて在日韓国人に発信する民団の意図は、一体どこにあるのでしょうか?