教育現場と酷い親 
見られた方も多いと思いますが、昨日、北野武氏司会も教育に関する6時間番組が放送されており、教育内容云々ではなく、保護者と教育者間の問題に対する討論に非常に興味が沸きました。
その中でも給食費未払い問題について憤りを禁じえませんでしたので、本日はその反論を中心に書いてみます。
*私の云う未払いの対象者は弁済能力を有しているにも関わらず払わない悪意に満ちた者に対して及ぶものとご理解下さい。
また教育者の弁護の記事ではありません。
問題点は今の保護者の一部で
①「どうせ金を払うんならもっとマシなものを食べさせて欲しい」
②「義務教育なのだから給食費も国が負担せよ」
という様な意見があり、それらの連鎖反応により未払い者が多くいるようです。
そして教育委員会・教員が夜な夜な集金に廻っている現状があるというのです。
皆さんはどう思いますか?
私はこの状況を、おかしいを通り越して異常であると思います。
そもそも学校給食制度とは、食うもままならない時代において、学校で腹をすかせて勉強に励まざるを得ない生徒を救済せしめんとして出来た制度であります。
それらの背景をも鑑みず、よくそんなことが云えたものだと思います。
そこでこれらの代表される意見に対し反論致します。
① もっとマシなものを食べさせたいのであれば、朝ぐうたらをせず自分で弁当を作り持たせれば良いのです。それをも出来ないのにこういう発言する事自体おかしい事に自らが気付くべきでしょう。
②義務教育だから云々というのは、
教科書費国庫負担請求事件◇最高裁大法廷判決(昭和39年02月26日)
26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である」。
「そして、かく解することは、従来一般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を無料として来た沿革にも合致するものである」。
「また、教育基本法4条2項および学校教育法6条但書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定しているゆえんも、右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる」。
「それゆえ、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない」。
という様に教科書代まで国が保障する義務は無いとした判例があるように、説明するまでも無く給食代も然りです。
上記2件でも分かるように、
己が努力する事を怠っている事を露呈するばかりか、欲だけが表に出た醜い状況であることをもっと保護者が理解し、相互協力により良い教育環境作りをされたいと願います。
親はそれで良いのかもしれませんが、被害を被るのは他ならぬ、自身の子供であると頭で考えてほしい次第であります。