パキスタン産マンゴーの輸入解禁について
パキスタン産シンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実の輸入解禁について
(1)パキスタンでは、我が国未発生の害虫で、我が国に侵入した場合、農業生産に深刻な被害を及ぼすおそれのあるミカンコミバエ種群及びウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)が発生していることから、植物防疫法及び植物防疫法施行規則に基づき、ミバエ類の寄生対象となるマンゴウ等の生果実について、同国からの輸入を禁止しています。
(2)農林水産省は、パキスタン産シンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実について、パキスタンからの輸入解禁要請を踏まえ、これまで科学的・技術的な検討を行ってきたところです。
(3)その結果、蒸熱処理(蒸気により生果実の中心温度を摂氏47度とし、その温度以上で25分間消毒)により、ミバエ類を確実に殺虫できると判断しました。
(4)このため、当該生果実の輸入を解禁するための「植物防疫法施行規則の一部を改正する省令案」等について、広く国民の皆様から意見・情報を募集するとともに、本件について公聴会を開催します。