個人住民税の給与天引き | 毎月訪問/東京・中央区日本橋の税理士ブログ

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お給料からは、いろんな税金が引かれていますよね。


源泉所得税(=所得税のこと)


健康保険に厚生年金、


それから住民税。



いままでは、住民税は給与天引きにするか、


自分で納めるかが割と自由(?)でした。


というか、ホントのホントは給与天引き方式でやらねば


ならなかったのですが、それが徹底されていなかった


というのも実情でありました。



平成27年からは、原則特別徴収(天引き方式)を


採るようになりました。


例外はありますが、基本的に全国的に実施されます。



自分で払いに行かなくても済むから便利ですよとか、


納税者間の公平性を確保するため・・・


というのは地方公共団体の弁ですが、


まあ、それは「タテマエ」でありまして、


税金を取りっぱぐれないようにしたいのがホンネでしょう。



困ったなあ・・・というサラリーマンの方もいらっしゃるかな?


給与所得から逆算される以上の住民税が市区町村から


会社に報告されるとなると、


副業していることが会社にバレちゃうかも・・・。




このへん、どうなるんでしょうね?