新・認可地縁団体の事務の手引き

新・認可地縁団体の事務の手引き

今年から認可地縁団体の事務を担当することになりましたが,疑問がたくさんあります。
これらの疑問を1つ1つ紐解いて,事務を整理したいと思います。

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地方自治法第2条第12項
地方公共団体に関する法令の規定は,地方自治の本旨に基づいて,かつ,国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて,これを解釈し,及び運用するようにしなければならない。この場合において,特別地方公共団体に関する法令の規定は,この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように,これを解釈し,及び運用しなければならない。

認可地縁団体関連の事務は自治事務ですから,この規定がさりげなく重要なことを述べてくれています。

「地方公共団体に関する法令の規定」は,まず,「地方自治の本旨に基づいて」ですから,「自分たちの地域のことは自分たちで治める」ことが前提です。
次に,「国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて」ですが,自治事務に関することは,国は技術的な助言ができるのみとなっています。
最後に,「これを解釈し,及び運用するようにしなければならない。」と結ばれていますので,自治体が主体的に法令の規定を「解釈」し,「運用」することが求められています。

結局,この規定は,「国が何を言おうが,地域の実情に応じて法令を解釈しろ」と言っているので,過去の国からの通達ですら「参考意見」に過ぎないわけです。
ってことは,逐条解説や手引きに書いてあることなんか,言わんやをやって感じです。

これが地方分権です。これだけの権限を与えられているということは,同じだけ説明責任も負っているということです。
認可地縁団体関連の事務の運用は,説明責任を果たせますか?