最終督促(全額繰上償還請求予告)通知が届いた | 京都の任意売却365日 株式会社アリオンのブログ

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京都をはじめ滋賀、奈良、大阪の任意売却は、株式会社アリオンの再出発サポーターまで!住宅ローンの滞納・競売・差押え、任意売却について、無料相談で解決します。お客様の自己負担はゼロ!任意売却により、競売を取り下げ、希望の再出発に向けて力強く伴走します。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で住宅ローンを借りておられ、
返済が滞り、5ヶ月滞納すると、取り扱い銀行から
「最終督促(全額繰上償還請求予告)」
と書かれた通知が郵便で送られてきます。



 

この「最終督促(全額繰上償還請求予告)」が送られてきた場合、
滞納されている金額の全額を一括で記載された期限(通知が来てから

1~2週間)までに支払わないと、

残っている住宅ローンの全額(滞納してる分では無いですよ!!)

を一括して返済する事を求められます。

今まで通りの月々分割での住宅ローンの返済を希望する場合は、必ず

「最終督促(全額繰上償還請求予告)」に記載された期限までに滞納分を

全額支払って下さい。

もし、滞納分全額やローン残高全額を支払えない場合は、必ず「任意売却」を検討して下さい。
今すぐに自宅を売却したくなくても、取りあえず信頼できる専門業者に依頼し「任意売却の申出書」を提出して下さい。

住宅金融支援機構の場合、「最終督促(全額繰上償還請求予告)」の通知が届いてから任意売却の手続きを始めても、実際に売りに出す事が出来るようになるまで約2ヶ月程の時間が必要になります。
また、実際に売り出したとしても、すぐに売れなければ販売するための猶予期間を最長6ヶ月間みてもらうことが可能です。
もし、販売するための猶予期間で売れなければ、そこから競売手続きが始まるので、競売手続きが終わるまで更に約6ヶ月程の時間があります。

全てトータルすると、
滞納期間6ヶ月+任意売却の手続き期間約2ヶ月+販売のための猶予期間6ヶ月+競売期間約6ヶ月
合計 約1年8ヶ月
住宅ローンを払わずに自宅に住み続ける事が出来るのです。

任意売却の手続きをせずに放置した場合、
滞納期間6ヶ月+競売期間約6ヶ月
合計 約1年

もし、すぐに自宅を売却したくなくても任意売却の手続きを取れば、約8ヶ月間長く住む事が可能なのです。

ですが、皆さん「任意売却」の方が有利に引っ越しが出来るので、競売手続きが始まる前に売却されるのが普通です。
その場合でも約1年2ヶ月間は、自宅住む事が可能なので、何もせずに放置した場合よりは、少し長く自宅に住み続ける事が出来ます。

「最終督促(全額繰上償還請求予告)」が届いている方は、下記ページでも今後の解決方法を詳しく解説しておりますので、下記ページもご覧下さい。
「期限の利益の喪失,全額繰上償還請求予告,代位弁済」の通知が届いた方へ
 

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