任意売却の専門家・株式会社アリオンです。
先日、大阪府門真市のお客様より任意売却のご依頼をいただきました。
お客様とは、ご依頼頂く1週間ほど前にご連絡を頂き、お会いしてご相談をお受けしていました。
その際、お客様には、私の任意売却の説明をご理解頂いたのですが
「任意売却をアリオンさんにお任せしたいのですが、自己破産の手続きでお世話になっている弁護士先生の意向を無視は出来ないので、相談させて下さい。」
と慎重なご様子でした。
本来、自己破産でも、管財事件でない同時廃止事件の場合は、不動産等の財産を処分する権利は、本人にありますので、必ずしも弁護士先生の承認が必要なわけではありませんが、勤務先の顧問弁護士も務めておられる先生でしたので、お客様の人間関係なども考え、弁護士先生に相談の上、改めてご連絡を頂く事にしました。
後日お客様から
「弁護士の先生がアリオンさんから連絡がほしいとのことなので連絡して下さい。」
と当社にご連絡があり、早速、私が弁護士先生に連絡すると
「○○さんから、聞いております。任意売却を進めて頂いて結構ですので、よろしくお願いいたします。」
と言って頂き、改めてお客様とお会いしご依頼頂くことが出来ました。
当社では、自己破産手続き中や自己破産後の任意売却に関して、お客様の状況に合わせて弁護士先生と連携が必要なときは、今回の様に弁護士先生と連絡を取り合いながら任意売却業務を進めております。
また、自己破産手続きに支障をきたす恐れがある場合には、あえて自己破産手続きに問題が生じない時まで、取引を待って取引を行う等、慎重に任意売却取引を行っております。
自己破産前後の任意売却で、悩まれたら是非、当社にご相談下さい。
また、自己破産に関わる任意売却については、下記ページでも詳しく解説しておりますので、下記ページもご覧下さい。
→不動産を所有したまま自己破産した方へ