こんにちは。

深圳駐在約1年、新米2児ママのNinaです。

 

 

 

初めましてはこちら

これまでの経緯はこちら

 

 

 

さて今日は配偶者同行休業制度を導入した経緯の続き。

 

 

 

旦那さんの活動で会社に「配偶者同行休業制度」が導入されました。

 

 

 

活動としては約6ヶ月間。

 

 

会社で運用開始されたのは活動開始から約1年かかりました。

 

 

私がこの帯同休業を使ってみて感じたことなんかまとめたいと思いますニコニコ

 

 

====================

 

<注意事項>

 

○社会保険料、厚生年金をどうするかは各会社によって異なります。

 

→休職期間中、無給になるためこれらが自己負担になると日本の口座に一定額を残す必要があります。

 

 

 

 

○1月1日時点で日本に住民票があると、その年1年間は住民税がかかります。

各自治体によって異なりますが、長期海外滞在を行う場合は「海外転出届け」を市役所に提出する必要があります。海外転出届の出すタイミングによってその年住民税がかかるかどうかが変わってきます。

 

 

(例1)

1月5日に「海外転出届」を提出した場合

→その年1年間は前年度の収入に見合った住民税がかかります。

 

 

(例2)

12月25日に「海外転出届」を提出した場合

→翌年以降、住民税はかかりません。

 

 

 

もし、帯同時期を選択できる余地がある場合はこの知識があると自己負担額が大きく違います。

私の場合は帯同前が育休中で前年度の収入がなかったために、住民税は免除されました。

 

 

 

 

 

 

 

<課題>

 

○配偶者の任期と帯同休業期間が不一致の場合、休業期間終了間際に退職や母子のみ帰国等の選択を迫られる

 

 

 

○子供が保育園児の場合

帰国後の居住地域や時期によっては保育園に入園できない場合があり、結局仕事に復帰できないリスクもある

→実際に保育園問題で本帰国後に辞職された方もいます。

 

 

 

 

 

 

 

<感想>

 

○帯同休業期間内に配偶者の本帰国が叶わず、母子のみで本帰国する場合の課題が多い。

 

(例)

■持ち家が無い場合、賃貸契約の諸手続き(日本に住所が無いので身分証明書の作り直しから)

 

■保育園や学校の入園申し込み諸手続き

 

■入園に伴う健康診断、必要アイテムの購入等

 

■ファミサポや病児保育、家事代行サービスなどの登録手続き

 

→これらを事前に子供を連れて日本に一時帰国した際などに実施する必要あり

(保育園や小中学校の諸手続きについては、自治体によっては郵送やEメール等、海外からの申し込みを受け付けてくれるところもあるそうです)

 

 

海外からの帰国に伴う引越しだけでも大変なのに、この前準備だけで吐きそうチーン汗

 

 

 

 

○帯同後も、結局色々とモヤモヤします笑い泣き

 

■自分は会社に席があるけど、会社を辞めてきた人が育児に専念していて自分は中途半端なんじゃ無いか。とか。

 

■子供の保育園の申し込み時期を考えたら3年MAXは休めないし、その後の母子生活が不安。とか。

 

■帯同期間中もキャリアの一部にしたいと思っているのに、育児に一杯一杯で自分のことが全然出来なくて落ち込む。とか。

 

 

 

 

 そんな時はこちらを参考に!

私も1年前に知れていたら駐在生活がもっと楽になっていたかもと思いますショボーン

 

 

 

 

 

配偶者と一緒に本帰国出来ない場合、母子のみでの帰国前提で色々書きましたが、正直、私はまだどうするか決めかねています。

 

 

それは第2子出産のために日本に一時帰国した際、

 

 

私達は実家にも義実家にも帰らず、

 

 

2歳なりたての娘を連れて、

 

 

新しいアパートを借り、そこで産前産後の6ヶ月を過ごしました。

 

 

 

仕事こそしてないものの、

 

出産という大仕事を抱えて娘と2人の母子生活。

 

産後は新生児含めた3人での母子生活を経験しました。

 

 

 

結論、めっちゃ大変でしたチーンチーンチーン

 

 

特に子供が急に体調が悪くなった時、大人1人だと単純に手が足りないショボーン

 

 

 

この経験から、私のキャパシティでは子供2人連れて母子生活を送りながら仕事に復帰するのは難しいな。と感じましたショボーン

 

 

だから、余計に帯同休業期間中に旦那さんが帰国出来なかった場合を考えてモヤモヤしてました笑

 

 

 

この一時帰国の出産の話はこちらニコニコ

 

配偶者同行休業制度についてさらに知りたい方はこちらウインク