ようやく実情が判明したので、代理で更新させて頂きます。
脇内は平成30年11月10日に胃ガン再発の影響により、その生涯を終えました。
しかし、黒羽刑務所は隠蔽し続けています。残念です。
刑務所内では多くの人々が亡くなっています。
社会が真実を知り、司法が改善される事を脇内の分まで願います。
司法による二次被害は甚大です。
ご支援本当にありがとうございました。
ようやく実情が判明したので、代理で更新させて頂きます。
脇内は平成30年11月10日に胃ガン再発の影響により、その生涯を終えました。
しかし、黒羽刑務所は隠蔽し続けています。残念です。
刑務所内では多くの人々が亡くなっています。
社会が真実を知り、司法が改善される事を脇内の分まで願います。
司法による二次被害は甚大です。
ご支援本当にありがとうございました。
刑務所への不服申し立てか、ミスに対しての真実を問い合わせする手続き(願せん)を行うと、こんな風に仮釈放されないぞ。仮釈放してほしければ、(刑務所がミスを等をしても)反抗するな。という、いわゆる見せしめにされている事例を、10件以上(黒羽刑務所以外の刑務所も含む)「事実」として確認できました。(要件を満たすにもかかわらず、仮釈放しない)刑法28条で”仮釈放の要件”が定義されています。(仮釈放の上申書28.12.22参照)
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane
私の事件についても、平成28年12月からずっと被害者側が早期仮釈放を望んでくれている訳です。さらに「関東更生保護委員会」では仮釈放を認めているにも関わらず、黒羽刑務所長が意図的にストップしているという事例もあります。つまり黒羽刑務所が被害者側を(故意に)ないがしろに傷つけている状況です。
もし「刑務所がミス等についての(法で許可されている)不服申し立てを行う事」に対して(報復)として「仮釈放しない」
という違法な権力監用(刑法191条)を行うのならば、極端にいえば”刑務所に反抗する人たちには(どんな模範囚でも)仮釈放しない”という心理的脅迫です。つまり(北朝鮮等のように)「自分たちへの反抗を制圧する手段」として仮釈放を悪用していることになります。
ミスの原因を確認することは、「ミスの再発防止」に務める事、いわば「再犯防止」と同じです。しかしその原因を確認する人たちを故意に仮釈放させない事は、刑務所自ら「再犯防止に務めることを放棄しているのです」 本末転倒です。このままでは「刑務所がどの様なミスを犯しても、違法行為をしても、受刑者側からでは真実が確認できない」という事になります。(心理的な脅迫を受ける為。「勧告書」もその一例です)
法の悪用ですし、再犯防止に反しています。(法ではなく心理的脅迫による制圧です)そもそも「不服申し立て」は法で許可されているのです。また「模範として務める事」に意味がないのであれば、更生の理念さえも反しています。これが司法の実態です。
まさか黒羽刑務所が被害者側までも傷つけるとは。。。
「模範として務める事」とは「刑務所がどんなミスによる被害を受けても、被害を受け続ける事」という意味なのでしょうか?
結果としてこのような「事実」が存在するのである。
これ以上、被害を増やさない様にそして(本事件の)被害者側を司法による二次被害から救う為に、どんどんこの記事を広めて頂き、「嘆願書」の書名などにもご協力頂ければ幸いです。
代筆者より
私は拡散する事ができないので、この真実に共感できるかたがいましたら、拡散お願い致します。
「仮釈放の要件を満たし、仮釈放できない理由がないのに、仮釈放されない」という私の存在自体が、不平等な扱いを受け、見せしめにされているという証拠です。「仮釈放上申書」 (グーグルフォルダに沢山あります)
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
にも記載してある通り、初犯であり、社会的制裁も受けて、更生保護委員会も再犯があり得ない事を認め、いわゆる無事故で模範囚であり、刑務所内で資格も14個取得する等、他受刑者の見本として勤め、何よりも被害者側と和解して被害者側が長い間早期の仮釈放を願い続けてくれているのです。(懲役三年以上の受刑者のほとんどが、最低半年は仮釈放しています)これ以上の仮釈放されるべき理由はないでしょう。
(誤審であると認識しているから、被害者側も協力してくれているのです)
仮釈放されない理由は、「上告審や、再審請求を行った事」と「栃木弁護士会人権委員会に人権救済の申し立てを行った事」
これらも申し立てができる権利の侵害です。「勧告書」
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
は黒羽刑務所が違法行為を行った証明です。
という事は「刑務所のミス(又は故意)に対して(法的に認められた)不服申し立てを行うのならば仮釈放させない」という事実です。
ここまであからさまな事実があれば、皆様にもよくお分かり頂けると思います。 私が仮釈放されない事が、この真実を裏づけしています。(他にも数名この事実はありました)
事件の主体はあくまでも私と被害者(当事者達)です。これ以上当事者達がないがしろにされる様であれば、「自殺抗議」を行うしかないのでしょうか。2006年の監獄法改正の時も、人命が失われてから、ようやく真実が明らかになりました。
「司法が被害者側をないがしろにして、被害者側を傷つけている」 これは絶対にあってはならない真実です。
弁護士は弁護士法により偽りの記載はできません。実際刑務所のミスで金銭的被害受けた件「被害報告書参照」
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
は二回刑務所から謝罪だけ受けました。(受けた被害の補償もなし、再発防止も無しですが。。。)
とにかく、ないがしろにされて今も心を痛めている被害者側の為に、この真実を広く広めて頂ければ幸いです。
所内では10年で約1500人もの人が亡くなっています。(公的機関が公表した「過去10年における~刑務所医療の問題点」参照)
既に記載した通り(正規手続きへの回答であるにもかかわらず)職員に嘘を教えられて「懲罰」を(結果的に)強制されました。
刑務所のミスで金銭的被害も受けました(被害報告書参照)
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
そして今現在、被害者側は司法にないがしろにされて「精神的被害」を受けています。(被害者側と協力して、司法側に対して訴訟中です)
職員のミスで喉を詰まられせて救急搬送された人も見ました。レントゲンで肺癌が発見されたにも関わらず、半年間ほったらかしにされた人もいました。 私たちは職員の説明を信用するしかありません。ミスの再発防止もとられておらず、手遅れになる前に’予防する’という事はほぼありません。全て何かが起きてからであり、何かが起きてからでは取り返しはつかないのです。 これが刑務所内で多くの方が亡くなっている原因ではないでしょうか。
もうすぐ私は死ぬとしても、これだけの人が亡くなり、取り返しのつかないミスが発生しているという事実をしっかりと知って頂きたいと思います。
拡散は自由です。 事件は司法のおもちゃではありません。
命をかけた最後の社会貢献です。
「上告審」(最高裁)までいっているという、ただそれだけを理由として仮釈放されないという事実を数人確認しました。
裁判と刑務所内での評価は別にすべきです。 でなければ控訴(上告)するだけで仮釈放がなくなるという精神的脅迫を受けることとなり、
事実を明らかにする為に裁判を出来るという権利が侵害されます。刑が確定するまではあくまでも被告人であり、「一審で終了させたほうが仮釈放が良い」という状況そのものが憲法違反です。刑務所に行く前に仮釈放が決まってしまっており、・刑期を模範的に務める事・に意味がなくなる訳ですから更生の理念にも反しています。真面目に務める事は無意味なのでしょうか。
また「関東地方更生保護委員会」のほうでは仮釈放がみとめられているにも関わらず「黒羽刑務所長」がその前にストップしているという事例もあります。各所長が独断で判断する為、権力が強すぎるのであります。これが刑務所により不平等が発生している原因でもあります。
はじめに
ここに記載している事は、弁護士も保証し、証拠も存在する(一部存在しえないものもありますが)事実です。まずは「28.12.22 仮釈放の上申書」をお読み頂ければ幸いです。
順番に読んで頂ければ、「被害者側が司法にないがしろにされて、二次被害を受けている事実」
が、ご理解頂けると思います。司法が被害者側を傷つけるという事は、絶対にあってはならない事です。 最後までお読み頂き、被害者側の意志を尊重し被害者側を二次被害から救う為に、ご協力(ご署名)を頂ければ幸いです。また、脇内は胃癌経験者でもあり、一刻を争います。所内では診察自体が数カ月待たされて(痛み止めを飲むだけで)根本的な治療は出来ない環境です。「治療したいなら早く出所しろ」と言われたこともあります。他の刑務所であれば既に仮釈放されて、治療する事も出来ていたでしょう。不平等で非人道的な状態となっています。
どうか、ご拝読頂き、多くの人に拡散していただければ幸いです。それが社会貢献ともなり、余命をかけた脇内の償いです(尚、これは脇内の代わりに代筆しています)
事件について
個人情報保護等の観点から、事件の詳細については伏せさせて頂きます。概要としては、2012年8月に本事件の被害者から脇内が(金銭的被害を含めた)被害を受け、この被害に対して2012年12月に脇内が報復を行った事件です。被害者も加害者も1対1であり、社会への損害はありません。あくまでも当事者同士の問題です。もちろん脇内が法を犯す報復を行った事、そしてその報復内容が許されないものである事は事実です。死後までもその罪を背負わなければいけませんし、絶対に許されてはなりません。「誓約書」「仮釈放の上申書」にもあるとおり、社会的制裁を受け、生涯残る制裁を自らに課しています。脇内は生涯償い続けなければいけません。懲役5年も当たり前です。
しかし、その後償いと謝罪を続けて被害者側と和解することが出来ました。被害者側は、再審請求の為に「上申書(被害者母)」の提出までしてくれました。通常の性犯罪であれば(再審請求の為に)被害者側が協力するなんて言う事はありえません。「上申書(被害者母)」の存在自体が原判決が誤審である事を認めて、早期の仮釈放を望む「被害者側の誠意」の証拠です。
しかし被害者側の意志はないがしろにされ続けて、被害者側は心を痛めています。あまりにも非人道的ではないでしょうか。
また仮釈放者の平均は、刑期の85%消化(つまり15%分の仮釈放がある)です。既に残り刑期は10%強となっており、平均にも満たず、被害者側の意志もないがしろにされて、不平等が生じています。更生保護委員会も再犯がありえない事(再犯教育も不要)を認めているのに、刑務所でストップしている状態です。刑務所ごとの不平等・恣意的な運用が発生しているのです。また「被害報告書」のとおり、刑務所のミスにより金銭的被害も実際に受けています。
これが司法の実態です。
「母との再会について」
「仮釈放の上申書」にも記載のとおり、脇内にとっては母親が唯一の家族です。母の病気もあり、裁判時は天涯孤独でしたが、その後なんとか連絡が取れて、絶縁状態を経て約25年ぶりに脇内と母親はまた家族に戻ることが出来ました。幼い頃に別れた父親は勾留中に亡くなったとの通知が届き、約40年ぶりの再会はかないませんでした。形見さえも全て差押さえられました。
脇内と母親に残された時間もわずかです。昔、脇内の貯金を勝手に使い込んだ事を母親は悔い、脇内にそのお金を返す為に、70才になる今でも頑張って働いているのです。
被害者側の望みを叶える為にも、脇内と母親を早く再会させる為にも、ご協力頂ければ幸いです。 、生きて脇内と母親を再会させてあげて下さい。仮釈放の要件は、法で規定されていますが、既に充分に満たされています。
また仮釈放がストップしている原因として(被害者側も協力した)「再審請求を行った事」及び「栃木県弁護士会 人権公害委員会」に人権救済の申し立てを行っている事も考えられます。
もしこれが影響しているのであれば、裁判を行う権利(憲法32条)の侵害であり、「不服申し立て出来る権利」の侵害でもあり違法です。刑務所内では(原因は様々ですが)多くの人が亡くなっている(カルテさえ作成がされていないケースも多い)という事実もご確認下さい。司法の実態をご確認頂きたく思います。社会による司法の監査が必要です。不平等をなくし、公正な社会になる事を望みます。
◆ご協力ご署名の方法◆
ご協力いただける方は簡単で構いませんのでメッセージでご連絡下さい。
返信メールでご案内するGoogleドライブ内にある「嘆願書」というファイルをダウンロードして頂き、◆日付・名前・印を記入後にファイルとして、同ドライブ内の「署名済」フォルダの中にアップしていただくか、添付ファイルとしてメールで送って頂いてもかまいません。
頂いたファイル(書類)は弁護士を通じて刑務所等に責任をもって提出させて頂きます。
尚、この文章は脇内の代わりに代筆をしています。その為、返信等も(脇内に確認をとる時間がかかる為)時間がかかり遅れるという事をご了承頂ければ幸いです。
最後に、こちらは「脇内を助けてほしい」とお願いしている訳ではございません。被害者側がないがしろにされている為、被害者側を救う為にご協力をお願いしているのです。
どうか、各書類に目を通して、公正な社会の為にご協力頂ければ幸いです。そして、多くの人に広めて頂きたく思います。読んで頂き本当にありがとうございました。
余談ではありますが、刑務所の恐ろしい実態をこちらからご確認下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2003_36_2.pdf