「仮釈放の要件を満たし、仮釈放できない理由がないのに、仮釈放されない」という私の存在自体が、不平等な扱いを受け、見せしめにされているという証拠です。「仮釈放上申書」 (グーグルフォルダに沢山あります)
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
にも記載してある通り、初犯であり、社会的制裁も受けて、更生保護委員会も再犯があり得ない事を認め、いわゆる無事故で模範囚であり、刑務所内で資格も14個取得する等、他受刑者の見本として勤め、何よりも被害者側と和解して被害者側が長い間早期の仮釈放を願い続けてくれているのです。(懲役三年以上の受刑者のほとんどが、最低半年は仮釈放しています)これ以上の仮釈放されるべき理由はないでしょう。
(誤審であると認識しているから、被害者側も協力してくれているのです)
仮釈放されない理由は、「上告審や、再審請求を行った事」と「栃木弁護士会人権委員会に人権救済の申し立てを行った事」
これらも申し立てができる権利の侵害です。「勧告書」
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
は黒羽刑務所が違法行為を行った証明です。
という事は「刑務所のミス(又は故意)に対して(法的に認められた)不服申し立てを行うのならば仮釈放させない」という事実です。
ここまであからさまな事実があれば、皆様にもよくお分かり頂けると思います。 私が仮釈放されない事が、この真実を裏づけしています。(他にも数名この事実はありました)
事件の主体はあくまでも私と被害者(当事者達)です。これ以上当事者達がないがしろにされる様であれば、「自殺抗議」を行うしかないのでしょうか。2006年の監獄法改正の時も、人命が失われてから、ようやく真実が明らかになりました。
「司法が被害者側をないがしろにして、被害者側を傷つけている」 これは絶対にあってはならない真実です。
弁護士は弁護士法により偽りの記載はできません。実際刑務所のミスで金銭的被害受けた件「被害報告書参照」
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
は二回刑務所から謝罪だけ受けました。(受けた被害の補償もなし、再発防止も無しですが。。。)
とにかく、ないがしろにされて今も心を痛めている被害者側の為に、この真実を広く広めて頂ければ幸いです。
随時更新しています。
私が母と再会できるように少しものご協力をお願い致します。
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10S9DhbJ8XKIcQ8OREOdww5XXhYDSDane?ths=true
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CcslR7nUxm6xv0Ww2LPQvkQ_HJHkdFJ-?ths=true