バイトやめましたビックリマーク

あんな店こっちから願い下げだいプンプン


あ、いえ、クビになりました(笑)



昨日は店長とちょっとしたバトルを展開しました【笑】

それで思ったのですが、私が今まで働いた店の店長は、かなり頭の悪い男だって事がよくわかりました。


前々から休憩室で、店長については長いバイトの子にいろいろ聞いていたんですよな。。


得意げ『店長は気分しだいで何でも物事を決める大人げのない人だよ。』


かお『てか、店長バツイチで、あんな年齢でこんな保険もないようなところで働いているって事は、そういう人間なんだよね』


えっ『あいつ、うまく使えば都合のいいように動くぜ??』


これを最初に聞いた時には正直、あんなにやさしそうな店長がそんなひどいの??って思っていました。


しかし24日、26日と、話している間にわかったんです。


∑ヾ( ̄0 ̄;ノこいつはめんどくせえ   と。


念のため話し合いの場に小型のボイスレコーダーを持っていったんです。


昨日の話なんてひどいものですよ。


24日の店長「始末書を出してくれたら【解雇については】考える」


昨日の店長『やっぱ始末書いいや。あなたにはやめてもらいます』

『まず1回しか呼び出さないで初めて注意して、解雇予告もしないでやめてくださいというんですか?』


使用者は労働者に不満があったらまず個人面談などで注意するべきです。

基準法に解雇予告は”労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない”とありますが、

調べたら再三の注意にもかかわらず…という言葉がありました。それに過去4ヶ月に、忌引きや公休による連休に偶然重なった当欠、風邪など体調管理のできる病気以外【原因不明の呼吸困難】←これ、店の空気悪いせいですかね【笑】での病欠何日か。(しかも大事をとって早めに病院に行きたかったので早退をお願いしたら駄目とのことで、呼吸も難しい状態で最後まで仕事をこなした後、死に物狂いで病院まで半泣きではっていくような状態でした。この後悪化し、病欠。)寝坊による欠勤1日。これって店が営業できないぐらい深刻なものじゃないですし、ある程度仕方のない理由ですよ。


昨日の店長『あなたには再三注意したでしょう』


…あれ??24日に言ってた『あなたにこういうことを言うのは初めてですよね??』っていうセリフ、ちゃんとレコーダーに記録してありますよ(笑)


『いえ、店長この前あなたにこういうこと言うのは初めてですって言ってましたよねむっ基準法に、解雇予告についてあるじゃないですか』

店長『えー?そんなこと言ってませんよ。っいうか、あなた、基準法云々言うならこの前の遅刻と、欠勤について始末書書いていってくださいよ。


はい大人気ない発言来たー。

そう思いながら、書きましたよ。始末書。


1枚は仕方のない理由。私に責任があるので、いいです。

寝坊により、欠勤してしまったというものです。

もう一枚はひどいです(笑)これ、どう反省すればいいんでしょう。。。


始末書*電車の混雑の影響でJRに乗換えがうまくいかず、いつもの電車に乗って家を出たのに、結果的に1分遅刻してしまい、申し訳ございませんでした


始末書書いてる時に店長が言いました。


「あなた、基準法がどうだとか言っていたけれど、反省文書くとか、そんなことよく言えたよね。

ふざけてんじゃないの??なめきってるよマジで。」


私、悲しくなりました。情けないです。一年以上こんな奴の下で働いていたのかって。汚い言葉でしか物が言えない、すぐ感情的になる。人を使用するに当たって、最低限の労働基準法もわからない。気分によって、人によって態度が違う。本当に教養ないですよね。だから男性社員が定着しないんですよ。



これを見ている人で、スロット専門店(今は今月分の給料もらってないんで店名晒せませんが)のGに面接に行く人は

気をつけて。

私だけじゃないです。こういったやめ方。

もっと理不尽なやめ方をしている人たくさんいますよ。




法律違反の契約
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
○病欠で罰金5000円、遅刻、早退でで1000円の罰金は基準法において、制裁処置とし、1日の給料の半分、罰金が取れるのはわかりますが、
○旅行などで、3連休、シフトを提出する際に届けを出して、ゲットしたお休みでも5000円罰金が取られます。

あと、このことを昨日文句言ったときに、いやならやめていればよかったじゃないって言われましたが法律違反の契約ということで、私には守る義務ないんですよ。嫌ならやめればよかったっていうならもともと入社の際、労働契約書を交わすべきじゃないんでしょうか?就業規則なんて入ってしばらくしたときに休憩室で初めて、しかもバイト仲間に世間話として聞かされただけですよ??

第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。


○月に平均4回~6回しか休まず当欠もせずに4年ぐらい働いている子にもこういった制度がなかったです