県でも独自基準 川崎市につづき神奈川県でも関連帳票の保存期間を五年とする条例を案している。 法に規定がなく省令、通達で2年となっていることに対して県などが独自基準を定めることに反対をする法的理由がない。あとは事業所で文書保存規定で対応する以外にない。