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弊会ホームページのコラム「SMBC日興証券グループ社員組合の存在意義(1)」の内容に、一部誤りがありました。大変申し訳ありませんでした。
一昨日、匿名の読者の方から「コラムの内容が間違っています」と、ご指摘を頂きました。「ユニオン・ショップの組合を辞めても、解雇させられることはなくなったはずです。○○の判例が確定しています。」とのご指摘でした
早速確認すると、ご指摘の通りでした。
こんな最新の司法判断があるとは、私共も知りませんでした。
この司法判断ができてからも、労働組合の教科書は、訂正されていませんでした。
一般的な労働組合の教科書には、「組織率」を下げるようなことは、書きたくなかったのでしょう。組合費の収入が落ちますからね。
一方で、ユニオン・ショップの労組は、会社の言いなり(御用組合)であることも多いので、この判例は、一般的な労働組合様にも、会社側にとっても、あまり都合のよろしくないものだったようです。
逆に言えば、この判例は、「従業員に真に役立つ判例」と言えるのかもしれません。
判例と言うのは(特に最高裁判例では)、ほぼ法律と同じ効力を持っていると考えてよいものです。
こんな高度な司法判断について、読者の方からご指摘を頂けるとは、非常にありがたいことです。
私共も、まだまだ学びが足りないと、痛感致しました。
読者の方には、改めて深くお詫び申し上げます。
ご迷惑をおかけして、大変申し訳ありませんでした。
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