【リーガル3分ゼミ】

子会社へ出向している女性が、出向先でパワハラ被害を受けた時、

1.労働災害と認定されるの?

2.損害賠償は請求できる?


という問題が、10月17日の日経新聞に載ってましたビックリマーク

とってもわかりやすい解説でしたグッド!


1.について

厚生労働省が定めた『心理的負荷による精神障害等にかかわる業務上外の判断指針』に基づいて業務上の災害と認定される。

(ちなみに、出向先の労災保険が適用されることになります。)


2.について

相談するための窓口を設置していなかったり、社員が心理的な苦痛を受けているのを認知しながら
これを改善するための対策をうっていない場合など、安全配慮義務違反になる可能性がある。

よって、損害賠償請求できるケースもある。

それでは、出向元と出向先、どちらが責任を負う?

出向元との労働契約を終了し、出向先と新たに労働契約を締結した転籍出向の場合は、
出向先のみが責任を負う。

一方、出向元との雇用契約を結んだままの在籍移籍の場合は、
出向元が、出向先での社員の労働状況を知っていた場合などには、出向元も責任を負う可能性がある。



合格労働者の立場であれば、労働災害認定のために、証拠として、パワハラ的発言を記録するなどしておいたほうがよい。
出向元に対する損害賠償請求のためには、出向元への現状報告するなどしておいたほうがよい。

合格事業主の立場であれば、しっかりとメンタルヘルス対策をとるべきだ。



そういえば、平成20年3月に施行された労働契約法第5条で、企業の労働者に対する安全配慮義務が明文化されましたねひらめき電球

かつて安全配慮義務違反は、民法上の不法行為として構成されたり、信義則違反として構成されたりしていましたが、
明文化されたことで、労働者からすれば、より責任を問いやすく、逆に企業側からすれば、より責任を問われやすくなりました。

労使双方にとって良い結果になるよう、安全かつ衛生的で働きやすい職場にすることが大切ですね星



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