受注クリエーターやお抱えクリエーターさんたち、
あとは作家さんたちですね。
その他いろんな人が関係しています。
インボイスは消費税の関係が色々とあります。
その中で言う事が出来ないなら、取引停止を宣言してくるもしくはやんわり、切ろうとしてくる
(値下げ交渉)などにもなる。
取引停止の分類(内容)によって、 「独占禁止法」にもなるし
免税事業者であっても特定供給事業者に該当するため,特定事業者は免税事業者である納入業者に対しても消費税転嫁対策特別措置法で禁止する消費税の転嫁拒否等の行為を行ってはなりません。
特定事業者は,本体価格に消費税を上乗せして対価を定める必要がありますが,免税事業者であることを理由として,消費税を上乗せせず対価を定めたり,仕入れ等の諸経費に係る消費税負担分のみを上乗せして対価を定めたりすることは,合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
(公正取引委員会・消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問より)
やり方が悪いと 独占禁止法ね。
独占禁止法違反行為を行った場合,犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰を受ける場合があります。 最も厳しい刑罰は,私的独占,不当な取引制限,事業者団体禁止行為に対するもので,違反を行った者(個人)には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が,法人には5億円以下の罰金が科せられます。
強制・押し付けが違反の対象になるため
だから、うちも気をつけないとダメだと思っています。
しかし、委託店に関しては、契約が違うため、該当はしません。
理由、過去、作家さんに独占禁止法に触れるぞ!ってツッコまれたので
しっかりと弁護士に確認しました。
と言うか、しなくても、委託なのと、こちらの不利益になる、事をされると明確に話していました。
あとは関係性の問題でインボイスによる、作家さんのトラブルは税理士との話し
で独占禁止法は弁護士との話で
委託店や販売店は色々と大変ね。