開発依頼の契約で注意すること | にかぽの日記

開発依頼の契約で注意すること

今日は子供の看病のため会社を休んだ。一旦よくなったと思ったのに夜また高熱を出している。可哀想だ。

最近システムのノウハウものを書いていないので、そろそろ書かなければいけないとプレッシャーを感じている。それを楽しみにしている人がいますので・・・。あまり役に立たないかもしれないが、今日はシステム開発の契約を結ぶときに気をつけなければならないポイントを記述してみる。

まず、注意点を書く前に、システム開発でよく利用される契約の形態をよく理解しておく必要がある。開発を指揮するのであれば、最低限知っておくべき知識である。と偉そうに書いている私ではあるが、5年前ぐらいまでは知らなかった。

<請負契約>
プログラム開発では最も一般的な契約形態。請負業者はプログラムなどの納品物の完成責任を負う。支払は完成品が納品、検査されてから発生する。

<委任契約>
要件定義など完成品の概要がはっきりしない場合によく利用される契約で、成果物が完成しない状態でも料金の請求が可能となる。月額いくらの契約が一般的で、契約上は開発支援作業など「支援」という表現を利用することが多い。

<派遣契約>
人材を派遣し、依頼者の監督のもとで開発業務を行う契約。上記2つとの大きな違いは、派遣は作業者に対しての指揮監督を依頼者が行うことである。そのため、作業者がミスしてもその責任は依頼者が負うことになる。逆に上記2つの契約は、担当者に依頼者が直接指示を出すことはできないが、作業内容の責任は受託者が負うことになる。

では、前提知識を身につけたうえで、契約を結ぶときの依頼者側から見た注意点を紹介しよう。あまりたくさん書いても覚えられないので、3つだけにしておく。

1.著作権の移転
プログラムの所有権はお金を払った依頼者に帰属するが、著作権は開発者に行ってしまう。本を購入すると本の所有者にはなれるが、著作権は筆者に属したままの状態とよく似ている。支払と同時に著作権も移転するという条文を載せることを怠ると、お金を払ってもプログラムの権利全てを完全に自分のものにすることができない。

2.瑕疵担保責任の期間
プログラムのバグを無償で直してくれたり、損害賠償に応じてくれる期間だが、依頼先から契約書のひな型をもらうと、これが短かくなっていることが多い。大低は1ケ月か3ケ月になっていると思われるが、迷わず1年に変更してもらおう。

3.納品物及び納期
納品物と納期をしっかりと明記すること。納期が遅れる場合のすみやかな通知の義務付けと、罰則規定までつけられるとよい。

以上です。保守契約になると、解約の条件が上記に追加される。解約は6ヶ月前までに書面で、などとなっているのを、関係者で協議して即日というよう変えた方がいい。