にじいろ(通称:にじ) 規約
第1章総則
(目的)
第1条本会は、地域のために活動し、自己表現する女性が生き生きと活躍するための支
援として、発表の場及び情報を提供し、ひいては地域を活性化させることを目的
とする。
(名称)
第2条本会はにじいろ(通称:にじ) と称する。
(事業)
第3条本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域のために活動する個人及び団体の活動の場を提供する。
(2) 上記(1)に関する情報を提供する。
(3) 会員が希望する情報交換、連携を図る。
(4) 上記各号に関連する一切の事業。
(事務所)
第4条本会は、主たる事務所を札幌市手稲区に置く。
(会員の種類)
第5条本会の会員は次の3種とする。
(1) 正会員地域の活動に貢献したい意欲のある女性であり、本会の目的に賛同す
る者
(2) 賛助会員本会の目的に賛同して事業に協力する者
(3) 名誉会員本会に功労のあった者若しくは学識経験者又は有識者で、役員会に
よって推薦された者
(入会の申込み)
第6条本会に入会しようとするものは、入会申込書により役員に申し込むものとする。
(入会審査)
第7条本会役員会は、前条の申込書を受領したときから1ヶ月以内に入会審査を行い、
申込者にその結果を通知しなくてはならない。
第2章会員の権利及び義務
(入会金)
第8条本会に入会するものは、入会金を納入しなくてはならない。
1.入会金は、以下の通りとする。
正会員 500円
2.入会金は、入会決定後、速やかに納入する。
(会費)
第9条会員は、会費を納入しなくてはならない。
2.年会費は、次の通りとする。
正会員 500円
賛助会員(個人) 1,000円(1口)
賛助会員(法人) 5,000円(1口)
3.年会費の支払い時期は、前年12月末までとする。
(会員の資格喪失)
第10条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅した
とき。
(3) 2ヶ月以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(5) 本会が解散したとき
(退会)
第11条本会を退会しようとするものは、退会届を代表者に提出することにより、任意
に退会することができる。
(除名)
第12条会員が次の各号の一に該当する場合には、役員会において出席した役員の3分
の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、
議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。
(1) 本会の規約はまた規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 本会の会員および会員の活動の名誉を傷つける行為があったとき
(会費などの不返還)
第13条会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
(会員の義務)
第14条本会の会員は、以下の各号の義務を負う。
(1) 本規約等本会の定める規約その他規則を遵守すること
(2) 本会会員として、品位を保持すること
(3) 情報を共有し、会員相互の融和に努めること
(正会員の権利)
第15条本会の会員は、以下の各号の権利を有する。
(1) イベント開催時に本会の名称を使用すること
(2) イベント参加費を会員割引でイベントに参加すること
(3) 本会のページ、ブログにイベント情報を掲載すること
(4) 広報活動に本会のページ及びブログを利用すること
第3章役員等
(役員)
第16条本会に次の役員を置く。
(1) 代表1名
(2) 副代表2名
(3) 会計1名
(4) 企画・渉外担当1名
(5) ブログ担当1名
(6) 会計監査1名
(7) 広報・受付担当1名
(8) 議事録作成担当1名
2.前号役員は、兼任を可とする。
(役員の選任)
第17条役員は、総会において選出する。
(役員の任期)
第18条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任
期の末日後最初に開催された総会の終結のときまでとする。
3.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。
(役員の解任)
第19条役員が次の各号の一に該当する場合は、役員総会において出席した役員の3分
の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、
議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第20条役員には報酬を支給しない。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前項に関し必要な事項は、役員会の決議を経て、役員会により別に定める。
第4章総会
(種別)
第21条本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第22条総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条役員会は、この規約で定めるものの他、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算ならびにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員が必要と認めるとき
(2)正会員総数3分の1以上のものから会議の目的たる事項を記載した書面を示して召
集の請求があるとき
(召集)
第25条総会は、代表者が招集する。
2.代表者は、前条第2項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に臨時総会
を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合は、正会員、サポーター及び名誉会員に対し、会議の日時、場所、
目的及び審議事項を記載した書面、電子メール、フェイスブックグループページをもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条総会における議決事項は、第25項第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2.総会の議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(表決権など)
第29条各正会員の表決権は、出資金額にかかわらず、平等とする。
2.やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて、書面若しくは電子メール若しくはフェイスブック投票をもって表決し、又は他の
正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決につき、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
ができない。
5.賛助会員及び名誉会員は、表決権を有しない。ただし、総会に出席し、意見を述べる
ことができる。
(議事録)
第30条総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面、電子メール若しくはフェイスブック投票又は
表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には議長が署名又は記名押印しなければならない。
第5章事業年度
(事業年度)
第31条本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第6章解散及び規約の変更
(解散及び残余財産の処分)
第32条本会は、総会の議決及び役員の全員一致による解散をするときは、正会員に通
知の上、解散することができる。
2.残余財産は、役員の実費を弁償したうえでなお残額がある場合は、正会員に分配する。
(規約の変更)
第33条この規約は、役員会の議決により、変更することができる。
第7章雑則
(雑則)
第34条この規約の施行について必要な事項は、この規約で定めるものを除き、役員会
を経て別に定める。
附則
1.この規約は、本会の成立の日から施行する。
2.本規約施行時の役員は、以下の通りとする。
3.本会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この規約の定めにかかわらず、
設立総会の定めるところとする。
4.本会の設立当初の事業年度は、設立の日から2013年12月31日までとする。