性別の取り扱いの変更が岡山家裁津山支部で認められました | 新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

7年越しの笑顔です。
臼井さんの代理人として7年前に1回目の性別変更申し立てを行い、5年前に棄却され、昨年10月に別のケースで最高裁判所で違憲無効決定が出て、再度、性別変更申立を昨年12月に行っていました。
そして、本日岡山家庭裁判所津山支部にて臼井さんの性別変更が手術無しで認められました。
社会的意義も大きいですが、何より代理人として依頼者の願いを実現できて嬉しいです。



社会的には、最高裁判所決定で無効となったのは4号要件のみで、その他の要件を満たせば性別変更が可能であること
男性から女性への変更には性別適合手術が必要だが、女性から男性の変更には必要ないという不公平な状態が生じていること
を示せた点に意義があると考えます