株式会社GRACEに対する差し止め請求が認められました | 新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

直接、裁判には関わっていませんが、私が副代表理事を務める適格消費者団体特定NPO法人消費者ネットおかやまの活動が実りました。

インターネット通信販売業者の株式会社GRACE に対する不当勧誘行為差止・予防措置請求訴訟において、判決が言い渡され、株式会社GRACEが行なっている消費者への架空請求に対する差し止めなど消費者ネットおかやまの主張が全面的に認められ、判決も確定しました。

こちらに判決全文を掲載しております。


請求書が来ても、身に覚えのない請求は、正当な請求であることが分かるまで支払わないようにしてください。

消費者被害や不当勧誘などを受けた場合には消費者ネットおかやまに情報提供ください。