大石眞著「憲法概論Ⅱ」(有斐閣)を読んでいたところ | 新見の弁護士☆ブログ

新見の弁護士☆ブログ

弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

大石眞著「憲法概論Ⅱ」(有斐閣)を読んでいたところ、同書120ページで「いわゆるニューハーフの男性の場合」という記載を見つけてそっと本をとじる。

あの有斐閣が、死語になりつつある言葉に「いわゆる」を付け、かつ差別的な語感のある言葉を残して出版していることを残念に思いました。

この本が2021年発刊で、この記載が「法の下の平等」の章にある悲しさ。

ちなみに法曹界では、有斐閣は最高峰の出版社とされています。