岡山県議会の選択的夫婦別姓反対意見表明の見込み問題について | 新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

岡山県議会自民党県議団が、選択的夫婦別姓に反対する意見書を岡山県議会に提出して可決される方向のようです。

 

 

 

 

令和2年岡山県男女共同参画社会に関する県民意識調査において「夫婦が別々の姓を名乗ることを、認める方がよい」という質問に36.7% が「賛成」「どちらかと言えば賛成」と回答、34.9%が「反対」「どちらかと言えば反対」と回答しています。

 

国政において、議論が高まってきており次回の総選挙の争点の1つとなるとも言われている問題で、かつ、上記のとおり県民において意見が分かれる問題についてしかも、県民の36.7%と逆の意見を県議会が表明するのは県議会の政治利用だと考えますので適切ではないと考えます。

 

岡山県議会基本条例の第二条に「議会は、二元代表制の下、県民を代表し、県の意思決定を担う議事機関として、多様な県民の意思の調整を図り県政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くすとともに、自らの機能を最大限に発揮することにより、真の地方自治の確立を目指すものとする。」の「多様な県民の意思の調整を図り県政に反映」という点にも反すると考えます。

 

岡山県議会自民党県議団に所属の県議会議員の皆さま、選択的夫婦別姓反対の意見表明の岡山県議会への提案を取りやめてください。

 

私の選択的夫婦別姓への意見はこちらでお読みいただける。

 

 

(会員限定記事ですみません。)