民事法律援助について | 新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

「弁護士に相談したいが,今の収入では,5,000円は少し高い。」「収入が少ないので弁護士費用が一括で支払えない。」などで,弁護士に相談・依頼することを悩まれている人のために「法律扶助制度」があります。



今回は,「法律扶助制度」の中の「民事法律扶助」について説明します。



民事法律扶助とは、収入・資産が少ない人が,弁護士に相談する際に無料で法律相談を受けることができるよう,法律相談料を援助をしたり,弁護士に依頼する際の弁護士費用の立替え払いを行う制度です。



法律相談料については,無料になりますが,弁護士費用については,立替金を原則として,月々分割で返還していくことになります。



なお,先日書きましたが,生活保護受給者は,立替金の返還が猶予・免除されます。



月々の分割は,原則1万円で運用されています。収入が低い方は5,000円でも認められる場合もあります。



法律相談援助を受ける基準は,例えば,4人家族の場合は,世帯全体の合計収入が手取り月29万9千円以下で,保有する現金・預貯金が300万円以下の方は法律扶助を利用して相談料が無料になります。


東京や大阪などの大都市ではもう少し手取りが高くても良いですし,住宅ローンを控除して計算できたりするので,詳しくは,こちらをご覧ください。


相談援助は,収入・資産要件について口頭による確認ですみますが,弁護士費用の立て替えについては,収入等を証明する資料の提出が必要となります。


弁護士費用には,実費,着手金及び成功報酬が含まれます。なお,成功報酬は,依頼者が得た利益を基準に計算されるので,事件が終わらないと確定しないので,依頼時に弁護士費用の総額が分からないのは,通常の場合と同じです。


なお,離婚など,家族が相手方になる場合には,相手方となる配偶者等の収入・資産を計算に入れないので,法律援助が利用できる場合が他の事件より増えます。


ただ,注意していただきたいのは,弁護士(法律事務所)の全てが,法律扶助制度を利用した相談や事件の依頼を受けている訳ではないことです。もちろん,新見ひまわりや岡山パブリックのような公設事務所では,積極的に扶助を利用した事件を受任しています。


なお,岡山弁護士会で発行している弁護士MAP(弁護士会に行けば見ることができます。裁判所でも見せてもらうことができるかもしれません。)に載っている各弁護士の取扱い業務欄に「扶助相談」という項目がある弁護士は 扶助を利用した相談・事件受任をしていますので参考にしてください。



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私の「弁護士MAP」のページです。

なんと,「扶助相談」の項目があがってませんでした叫び


もちろん「扶助相談」受けますのでドシドシご相談ください。