各位
川崎市が「(仮称)川崎市差別のない人権尊重の街づくり条例」(素案)についての
パブリックコメントを実施しています。
この条例案は、「本邦外出身者(専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である
者又はその子孫であって適法に居住するもの)に対する差別的言動」に対して50万
円以下の罰金を科すものです。
(朝日新聞記事)
https://www.asahi.com/articles/ASM6Q6J41M6QULOB00D.html
この条例に反対する記事もあります。
https://blogos.com/article/385742/
「本邦外出身者」というと、少数でいじめられる側と思いがちですが、逆に日本人を
脅迫・恫喝し言論を封殺する場面も数多くあります。
https://www.youtube.com/watch?v=-07bMw2Tqsk
https://www.youtube.com/watch?v=tya_VRkxvZ0
整理すると条例案には以下のような問題があります。
?罰金を科すことは言論を委縮させ、集会・結社・表現の自由を定めた憲法の趣旨に
反する。
?国の「ヘイトスピーチ対策法」は教育・啓発活動により国民に周知を図り、その協
力と理解を得ることを主眼にした理念法であり、「地域の実情に応じた施策」とはい
え、条例で罰金を科すことは明らかな行き過ぎである。
?「生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることをあおる」「著しく侮辱す
る」などは、脅迫罪や名誉棄損罪など既存の法律で対応可能であり、条例で罰則を科
す必要はない。
?平成28年に「ヘイトスピーチ対策法」が施行されてから、川崎市内でヘイトス
ピーチは確認されていないにも拘わらず、今後も起きる可能性があるという根拠薄弱
な思い込みにより、罰則規定を設けることは過剰な対応であり許されない。
?条例案では一方において「何人も、人種、国籍、民族・・・・・その他の事由を理
由とする不当な差別的取扱いをしてはならない」と定めながら、他方において「本邦
外出身者に対する不当な差別的言動」のみ特別の取扱いをすることは、人種、国籍、
民族を理由とする不当な差別的取扱いに該当し、条例内で自己矛盾をきたしており無
効である。
?川崎市内で起きた過去の事例を見ると、本邦外出身者が、生命、身体、自由、名誉
又は財産に危害を加えることをあおり、他人を著しく侮辱する言動を働き、言論を封
殺した事例も多数あり、本邦外出身者が常に被害者との前提に立つ条例は実態を無視
している。
?同じ差別的言動でも、本邦外出身者に対する場合には罰金が科せられ、本邦出身者
に対する場合は罰金が科せられないのは、法の下の平等を定める憲法に違反する日本
人逆差別条例である。
以上を参考にパブリックコメントに意見提出をお願いします。
パブリックコメントを出せるのは、川崎市に在住、在勤、在学または本件に利害関係
を有する個人・団体となっていますので、市外の方は利害関係を有する立場として提
出して下さい。
http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000108585.html
どうぞよろしくお願い致します。
事務局 木上