平成29年9月12日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
外務 大臣 河野太郎 殿
内閣官房長官 菅 義偉 殿
日本世論の会神奈川支部 監事 湯澤甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
12日産経新聞報道によれば<国連の「世界の記憶」が、政治的思惑がらみの制度濫用から事業を保護するために導入する制度改革問題>の適用が、次期サイクルから適用になったことにより、「日中韓を含む8か国の民間団体が共同で
登録申請した慰安婦問題の資料(以下、「当該資料」と呼ぶ)」が、遺産登録される可能性が高くなったと報じられていました。
絶対に登録を阻止していただきたく、以下の愚見を申し述べます。
「遺産登録」に係る国連の規則は、国連憲章と国際人権条約の二つの国際法に従ってなされるものですから、我が国の申し出はこの二つの国際法に則って行われるべきです。
1、 国際人権条約第2条「締約国が認定した国民の基本的人権を、締約国はこれを尊重することを保障する」とあり、且つ同条約第5条「いずれかの国において認められ又は、存する基本的人権については、それらの権利を制限し又は侵すことは許されない」とあります。
我が国としては、<「当該資料」は、事実に反する虚偽の資料であり、且つ我が国民の基本的人権(=主権)を侵すものである>ことについて、国会決議を行って主権侵害する資料であることを明確にした上で、その決議書を国連事務総長並びにユネスコ事務局長宛送付し、我が国として8か国の民間団体と争う姿勢を打ち出すべきであります。
なお、慰安婦問題については、韓国はとうの昔に国会決議を行ったほかに、関係資料を米国下院調査局に送付し、その事実確認の報告を経た後、日本人名を名乗る朝鮮人の下院議員が下院決議推進役となって対日非難決議が行われ、国連人権理事会特別報告者(スリランカ人)の報告も行われています。
我が国はこれらの一連の対日非難に対して全面的対決姿勢を鮮明にすべきです。国会ぐるみの総力戦の覚悟をもって臨むべきです。
安倍総理と河野外務大臣の格別なるご奮闘をお願い申し上げる次第です。
2、 国際人権条約は、国が尊重(respect)すべき国民の基本的人権について、
「recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of
freedom, justice and peace in the world,」と規定しています。
ユネスコとして「世界の記憶」とされるべきものは、国がrespectできる誇れるもので且つ世界の自由、正義、平和の基本となるものでなければなりません。従って例え慰安婦問題が真実であったとしても、事実だけをもってそれが尊重され固有の尊厳とされて国連の「世界の記憶」にはなりません。
3、 中国と韓国は、1270年ころ蒙古人に征服され慈愛を唱えた仏教が滅ぼされて以来、権力と金のみが支配する無機質な中華思想に覆われた時代が今も続いています。
法律があってもそれを守ろうとせず、うそ、ごまかしは日常茶飯事、他人を貶めて自分が楽になる習俗・慣習が牢固として根付いています。特に韓国は地味が悪く生産性の乏しい自然条件にあったために、儒教階級主義の徹底によって権力者の所得を確保する一方、他人を下位に貶めて虐げむさぼる社会が数百年続いています。出生届と同時に位付けが定まる戸籍制度は、今もあります。韓国法務省の発表によれば、単位人口当たりの刑法事件の発生率は、韓国は日本国の8倍、しかし中国は韓国の10倍と報じています。別
世界が開かれています。
日本国の経済援助によって漢江の奇跡を達成して急に豊かになり、金で「位」を買った人が急増し、韓国内に下位者が少なくなった昨今、歴史的に下位者に勝手に位置づけしていた日本人に狙いを定め、慰安婦問題という新しい罠を仕掛けて国際的に通用する人権侵害者というレッテルを貼って貶め、自己顕示して利益を得ようとする狂信集団です。
韓国には憲法の効力を上回る「国民情緒法」という韓国民感情を外国人感情に優先させる「法」があり、北朝鮮同様に自己中心的に振舞、自由民主主義を原理とする国際法に違反する法律を有する国々であることを国連当局に理解させる必要があります。
以上