平成28年12月6日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
衆議院議長 大島 理森 殿
参議院議長 山崎 正昭 殿
湯澤 甲雄 元東京銀行ソウル支店長
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
憲法改正前に政府が示すべき基本的指針等(提議等)
(副題・護憲に固執する左翼とトランプ大統領の選出の背景)
1、「立憲主義」とは「自由民主主義の原理を貫くこと」(提議)
我が国の憲法は、昭和21年当時の占領軍であった米国人によって、「憲法という名の連
合国占領軍政規則」として作られましたが、あたかも日本国民が創ったかの如く擬装した
うえで、その擬装が露見しないように当時の衆参両院の憲法討議資料の公表が禁止され、
50年後の1996年ようやく公表されました。昭和27年サンフランシスコ条約締結により、我
が国は締約国と「Equal」即ち「大赦」が成立し、且つ主権を構成する一つの要素である
「領土」が返還され、国際連合憲章第51条に掲げる「個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができること」になりました。昭和54年国連憲章に次いで高位の国際人権条約(社会権規約、自由権規約)締結により、主権を構成するもう一つの要素である「日本国民の基本的人権」が国際社会にようやく認められ、日本国政府には領土と国民とを統治する国家権力である「主権」が
発生し、独立国としての外形的条件が整いました。その憲法前文1項は、「普遍の原理で
ある自由民主主義政治を国是とし、この原理に反する法律を一切排除する」と、全体主
義、共産主義、リベラル等の政治を排除すると立憲しています。
領土と国民とを統治する国家権力を有する日本政府は、<我が国憲法の「立憲主義」と
は、「自由民主主義の原理を国是とする政治を貫くこと」であると厳かに閣議決定>し、
国民に指針を発するべきです。
2、国民として最も大切なもの「基本的人権」の具体的内容を認定すること(提議)
「自衛の権利」や「日本国民の基本的人権」という「権利」は、憲法や国際法で形而上
的に認められていますが、それが「守られたり尊重されたりするものの具体的内容」につ
いて、憲法あるいは国内法の定めが欠落しているので国民不在にして、日本国は国家成立以前の状態に浮遊している状態にあります。例えば、安全保障法(案)の審議途中において、これは戦争法案であるとする声が強烈に上がりましたが、今の国民は守るべきものが見えないように仕組まれているからです。
国際人権条約によればその「具体的内容」は、政府が認定(Recognition)するとあり
ますので、政府は先進諸国の事例を先ず調査し、それをキチンと認定すべきです。
内閣府の下に<「基本的人権認定に係る内閣総理大臣の諮問機関」を設け、認定作業のための地方行政組織の策定及び法制化の方法等を検討する委員会の設立>を求めます。
3、自由民主主義を原理とする政治の基本法の制定(提議)
憲法前文冒頭に「自由民主主義政治を国是とする」定めがあり、自由民主主義政治の完
成を目標とする綱領を掲げる自由民主党議員を筆頭に全政党の議員は、「自由民主主義の政治原理」をきわめる法律を定めることが憲法により求められています。
自由民主主義の原理については、昭和54年国連憲章に次いで高位の国際人権条約(社会
権規約、自由権規約)において、下記の如く「軌範」が五分類に定められていますので、
政府に対しこれを参酌して法制化することを請求します。
このために憲法改正する必要はないと思います。
第1は、「人間(複数、Human beings)の自由」(Fundamental Freedom)を国は保障するこ
と。(国際人権条約前文参照)
第2は、人間が自由(Fundamental Freedom)を享受できるように「個人(Individual)の
自由と権利(Right and Liberty)という世界共通の条件を国は創設し保障するこ
と」(憲法第12条、14条から40条に至る28条文。同条約3部。世界人権宣言参照)
第3は、家族や共同体の人々(複数、Individuals)が歴史的に形成した尊い習俗や人間愛
(習俗、習俗宗教、道徳、伝統文化、法律、領土、領海等)で国が認定したものを
世界の自由、正義、平和の基本とする基本的人権(Fundamental Human Rights)
とし、これを国が尊重し保障すること」(憲法第11条。同条約前文,2条参照)
第4は、個人は、家族や共同体の人々(Individuals=All menbers of human family)に対し
果たさなければならない責務を負うこと。(同条約前文参照)
第5は、個人は、基本的人権を増進擁護に努める義務を常に負うこと。(憲法第12条末尾、
同条約前文参照。 公共の福祉=公共団体が基本的人権を尊重し保障する施策)
4、国連憲章は明治憲法の模倣並びに左翼勢力が護憲に固執する理由(意見)
国連憲章は自由民主主義の原理を前提に、国民(複数)の基本的人権の尊重という高潔
な道義を据えた法体系となっています。これは大日本帝国憲法の前提に国民が守るべき道義を「教育勅語」で示した世界唯一の法体系の模倣と思われます。因みにポツダム宣言の中に「民主主義傾向の復活強化」、マッカーサー憲法草案第12条には「人道を帯している全ての日本人は、基本的人権を有する家族や共同体の人々として尊重される」とあり、同条約前文には「個人は常に国民や基本的人権に尽くす責務がある」とあります。然るとこ
ろ、憲法第13条冒頭文「全て国民は個人として尊重される」と、マ憲法草案12条を意図的
に誤訳したポピュリズムの虚文が挿入され、このため自由民主主義憲法が根底から否定さ
れ全体主義憲法に変じている事実を悟るべきです。左翼勢力が護憲に固執し第9条や立憲
主義を用いて虚文の正当化を図る理由はここにあります。憲法改正最大の的は是です。
5、国連憲章締約国の政治の形態とトランプ大統領の選出の背景(意見)
上述3から国連憲章とは、自由民主主義を原理とする政治の中核的概念である国民(複
数)の基本的人権を尊重する健全なナショナリズム国家群を世界中に創り、相手国国民の
基本的人権を侵さないことを約束し、それを確実にするために国際的安全保障の制度を設
けることによって、世界に自由、正義、平和を創る国家間の約束事であると言えます。
健全なナショナリズム国家の運営を前提にして自国民を保護した上で、人、物、金、技
術が国境を越えて移動するグローバリズムが許されると理解されます。このような原理を
底辺で支えるのは締約国それぞれの国々の個人です。ところが米国においてはグローバリズムが行き過ぎて、特に中西南部の都市の工場群が海外に移転したことにより多くの個人が生活の基盤を失いました。米国トランプ大統領が選出された背景は、保護主義とかポピュリズムと評する向きがありますが、米国憲法改正は無いと思われるので、国連憲章の自由民主主義の原理に基づくナショナリズムへの回帰であると思います。我が国でも米国の中西南部で起きた事態が発生しており、若年層の就職難、安定しない職場、低賃金が少子社会を作り出し、我が国の存立をポピュリズムと共に根底から揺るがしています。以上